『足利市の美しい山林を火災から守る条例』が制定されました!!
印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月5日更新
令和4年(2022年)4月1日から施行!
この条例は、足利市の美しい山林を火災から守ることについて基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、山林における喫煙及び火の使用について必要な事項を定めることより、山林における火災を予防し、火災発生時の体制強化を図り、もって市民の安全安心を確保することを目的としています。
山林の屋外では、禁煙!
(加熱式たばこ・電子たばこを含む。)

[対象外の場所]
次の場所は、規制対象外の場所です。
(1)車内
(2)吸殻容器が設置され、山林関係者により喫煙が認められた場所
※対象外の場所であっても、次のことを守ってください。
・マッチやライターなどの取扱いを適切に行う!
・吸殻の始末を適切に行う!
(1)車内
(2)吸殻容器が設置され、山林関係者により喫煙が認められた場所
※対象外の場所であっても、次のことを守ってください。
・マッチやライターなどの取扱いを適切に行う!
・吸殻の始末を適切に行う!
山林の屋外では、火の使用を禁止!

[対象外の場所]
次の場所は、規制対象外の場所です。
(1)住宅の敷地内 ※家庭ゴミなどの焼却行為は原則禁止です!
(2)寺院の敷地内(ろうそく、どんど焼きなど)
(3)事業所の敷地内(キャンプ場、釣り堀など)
※対象外の場合においても、次のことを守ってください。
・風が強い時など、他に延焼する恐れがある時は、火の使用を禁止!
・火災警報が発令されたときは、火の使用を禁止!
・残火、取灰及び火粉を適切に始末する!
・消火を確認するまでその場を離れない!
(1)住宅の敷地内 ※家庭ゴミなどの焼却行為は原則禁止です!
(2)寺院の敷地内(ろうそく、どんど焼きなど)
(3)事業所の敷地内(キャンプ場、釣り堀など)
※対象外の場合においても、次のことを守ってください。
・風が強い時など、他に延焼する恐れがある時は、火の使用を禁止!
・火災警報が発令されたときは、火の使用を禁止!
・残火、取灰及び火粉を適切に始末する!
・消火を確認するまでその場を離れない!
≪参考≫
刑 法 他人の森林放火 1年以上10年以下の懲役
森林法 他人の森林放火 2年以上の懲役
失火 50万円以下の罰金
森林法 他人の森林放火 2年以上の懲役
失火 50万円以下の罰金