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納税義務者が亡くなられたときの市・県民税の納税義務の手続きについて

納税義務の承継

  納税義務者が亡くなられて相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されますので、お亡くなりになった後に納めていただく市・県民税がある場合には相続人に納めていただくことになります。

相続人代表者の届出

  足利市では、相続人の内のお一人を代表者として納税通知書等を送付しますので、相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指定届」に必要事項を記入して、税務課市民税担当へ提出してください。

  (注) 市・県民税は1月1日(賦課期日)現在、足利市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。
  税額決定・納税通知書送達後、相続人代表者を指定する場合、送付した書類も併せて提出してください。

亡くなられた後に税額が変更されるときの届出

  納税義務者が亡くなられた後、確定申告等により税額が変更となる場合、当初の納税通知書を被相続人が受領していても、税額変更通知書等を受け取る相続人代表者の届出が必要です。

市・県民税が給与から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出

  市・県民税が給与から月々差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、差し引かれていない金額については、給与からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

市・県民税が年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出

  市・県民税が年金から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、差し引かれていない金額については、年金からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

相続放棄をされた場合の手続き

  納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄をした場合には、その納税義務は承継されず、他の相続人に承継されます。
  相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写しを税務課市民税担当へ提出してください。また、税額決定・納税通知書送達後に提出する場合、送付した書類をお持ちの方は併せて提出してください。

掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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