急速充電設備に関する足利市火災予防条例の規制について
足利市火災予防条例の改正概要
従前、急速充電設備については、火災の発生のおそれのある設備として、足利市火災予防条例第11条の2において、位置、構造及び管理の基準が規定されており、全出力が20キロワットを超えるものから50キロワット以下のものを対象としていましたが、電気自動車等や高出力の急速充電設備の普及に伴い、条例の制定に関する基準を定めている省令が改正されたため、足利市火災予防条例の一部を改正しました。
主な改正内容
- 急速充電設備の全出力の上限を200キロワットまで拡大しました。
- 急速充電設備の全出力の上限の拡大に伴い、位置、構造及び管理に関する基準の細目を改正しました。
(足利市火災予防条例 第11条の2)
- 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)については、消防署への設置の届出を要することとしました。
(足利市火災予防条例 第44条)
施行日
令和3年4月1日
その他
- 届出様式
急速充電設備 設置届出書 (doc 40 KB)
- 急速充電設備を設置する際は、最寄りの消防署までご相談ください。
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掲載日 令和5年2月1日
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