足利市通勤補助金について
本市に居住の方で令和5年4月から新たに東京圏へ通勤する方または、令和5年4月以降足利市へ移住し、東京圏へ通勤する方へ足利市通勤補助金を交付します。
※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県を指します。
補助対象者
- 本市に居住の方で令和5年4月から新たに東京圏へ通勤する方または、令和5年4月以降足利市へ移住し、東京圏へ通勤する方
- 勤務する会社から特急券又はグリーン券に係る手当が支給されていない方
- 本市に5年以上定住する意思を有する方
-
市税の滞納がない方(世帯の構成員を含む。)
-
暴力団員等でない方(世帯の構成員を含む。)
-
令和5年4月1日以降に東武鉄道特急列車の足利市から浅草までの区間、又は東日本旅客鉄道株式会社普通列車グリーン券を利用し、久喜駅を乗降駅として東京圏に通勤を開始した方
支給期間
最長3年間(連続する36か月間)
(※予算額に達した場合、終了の可能性あり)
支給額
通勤に特急又はグリーン車を利用した実費の2分の1(1か月当たり1万円が上限)
注:合計後に千円未満は切り捨て
申込み
下記の必要書類を移住定住相談センター「En no sitaー燕のした」(東武足利市駅構内)へ
- 初回は2か月分、2回目以降は、5か月分まとめて申請が可能です。
例:初回が4月の場合、4月から5月分について、6月30日まで申請可能。6月から10月分について、11月30日まで申請可能。
申請書類
別記様式第1号(第6条関係)足利市通勤補助金交付申請書(doc 41 KB)
別記様式第2号(第6条関係)利用状況一覧表(doc 66 KB)
- 申請に係る特急券、グリーン券、東武鉄道株式会社が発行する特急券の領収書又は東日本旅客鉄道株式会社が発行するグリーン券の領収書の写し
別記様式第3号(第6条関係)雇用状況等証明書(doc 16 KB)
-
初回の申請は、特急列車又は普通列車グリーン車を利用して東京圏に通勤を開始した日の属する月を含めて、3か月以内に申請をして下さい。
-
2回目以降の申請は、直前の申請に係る補助対象期間の最終月の翌月を含めて、6カ月以内に申請をして下さい。
例:初回の申請が5月15日の場合。5月から起算した6カ月以内の11月30日までに2回目の申請をして下さい。
掲載日 令和5年4月20日
更新日 令和5年8月28日
このページについてのお問い合わせ先