IT業界の方へ!足利市への移住で20万円支給!【R4.4.1スタート】
足利市への移転費用や設備投資等の負担軽減によるIT人材の移住定住の促進及び、IT人材の就業経験を活かした創意工夫による地域課題解決に役立てるため、東京23区在住または東京圏から23区に通勤するIT業界の方で、移住先や事業内容等の要件を満たす方に、20万円のIT移住支援金を支給します!
1 移住支援金の対象
以下の(1)~(4)のすべての要件を満たす方が対象です。
(1)移住元の要件
(2)移住先の要件
(3)事業内容等の要件
(4)移住者の意思等の要件
(1)移住元の要件
栃木県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏※1 のうち条件不利地域※2 以外の地域に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
※1「東京圏」とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた地域
※2「条件不利地域」とは
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(2)移住先の要件
- 本事業の開始日(令和4(2022)年4月1日)以降に足利市へ転入したこと
- 転入日から起算して3か月以上、1年以内であること
(3)事業内容等の要件
ア 事業の分類、業務内容
⾜利市へ移住後も継続して⾏うIT関連事業が、次の(1)、(2)の両⽅に当てはまる必要があります。
(1)主たる事業が、⽇本標準産業分類における分類表中分類の以下のいずれかであること
- 39-情報サービス業
- 40-インターネット付随サービス業
- 41-映像⾳声⽂字情報制作業
(2)業務内容が、以下のいずれかであること
- Web制作・デジタルコンテンツ制作関連
- システム・プログラミング関連
- CG・ゲーム・ソフト制作関連
- デザイン・写真・イラスト関連
- ⾳楽・アート・芸能関連
- インテリア・設計関連
- 技術開発・製造加⼯関連(産業分類Eは除く)
- その他市⻑が認めるクリエイティブ関連事業
イ 就業、業務、事業の形態
⾜利市へ移住後も継続して⾏う就業、業務、事業の形態が、次の1~3のいずれかである必要があります。
- 週20時間以上の無期雇⽤契約に基づく雇⽤者が、本市に事業所のある法⼈にて⾏う就業
- 移住元の企業に勤務する雇⽤者等が本市において⾏うテレワーク業務
- 個⼈事業主等が主たる事務所を本市に設けて⾏う事業
(4)移住者の意思等
IT移住支援金の申請する者が、以下の意思等を有することが要件です。
- 申請⽇から5年以上継続して⾜利市に居住する意思がある。
- これまでの就業経験を活かし、地域課題解決に貢献したい意思がある。
- IT⼈材の⾜利市への移住定住の促進に協⼒することができる。(取材協⼒など)
- 【テレワークの場合】本⼈の意思により⾜利市に移住し、移住元での業務を引き続き実施している。
2 申請方法
該当する要件や、居住地などのご事情によって必要書類が異なりますので、詳しくは「地域創生課」へお問い合わせください。
足利市IT関連人材移住支援補助金交付要綱 (pdf 233 KB)
01_【様式1】交付申請書 (xlsx 18 KB)
02_【様式2】交付申請誓約書 (docx 16 KB)
03_【様式3】就業証明書 (xlsx 12 KB)
04_【様式4】暴力団等の排除に関する誓約書 (docx 20 KB)
3 法人の移転をご検討されている場合
IT関連企業等の移転に関する支援制度(IT関連企業立地促進事業補助金)がございます。
詳しくは市産業ものづくり課 0284-20-2110 へお問い合わせください。