公害対策事前協議
1 「足利市の公害対策事前協議」の概要
近年、市民のより良い環境を求める意識は高く、工場公害はもちろんのこと、家庭雑排水による河川の汚濁、近隣騒音など、都市生活型公害も大きくクローズアップされており、公害の未然防止を図ることがますます重要視されています。
公害を防止するためには、工場・作業所等の設計段階において未然に計画の不備を改め、公害の発生しない環境をつくることが必要です。
このため本市では、昭和56年4月1日に「足利市の公害対策事前協議指導要領」を制定し、この要領に基づき工場・作業所・共同住宅等の建築物について建築確認申請前に建築内容を把握し、種々の問題点を建築主(ケンチクヌシ)や設計士・建築業者等と協議して公害の未然防止に努めています。
また、民間で行う建築確認(審査)についても、公害対策事前協議の対象となりますので、事前にご相談ください。
2 「足利市の公害対策事前協議」の手引き
1 事前協議の対象物
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工場、作業所(農作業所を除く) |
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ガソリンスタンド |
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飲食店(主として酒類を提供する飲食店または床面積が500平方メートルを超えるものに限る) など |
2 事前協議の対象者
事前協議の対象者は、建築主です。
建築主の委任を受けた代理者(設計士等)でも差し支えありませんが、次に該当する場合は建築主が同席し、十分な事前協議をすることが望ましいと考えられます。
- 工場等の建築で、公害関係法令が該当する場合
- 法律等の遵守のための対策や苦情発生の未然防止のための対策が必要な場合
- 将来、公害苦情発生の恐れが強い場合
- 公害対策事前協議の手引き (docx 26 KB)
3 足利市公害対策事前協議書
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年5月10日
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