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トップくらしの情報税金納税相談> 市税の納付Q&A

市税の納付Q&A

    よくある質問と回答です。

Q&A一覧

  Q1.市税の納付はどこでできますか?

  Q2.市税の口座振替の手続きはどうしたらよいですか?

  Q3.市税が口座振替の口座から引き落とせなかった場合、どうすればよいですか?

  Q4.口座振替名義人が死亡した場合、どうすればよいですか?

  Q5.昨年まで固定資産税を口座振替にしていたが、今年は口座振替になっていないのはなぜですか?

  Q6.4月2日に軽自動車・バイクを廃車した場合、1年分の税金を納めるのでしょうか?

  Q7.納期限までに納付をしないとどうなりますか?

  Q8.市税を滞納するとどうなりますか?


Q1.市税の納付はどこでできますか?

  A1.金融機関、各公民館(織姫・助戸公民館を除く)、コンビニエンスストア等で納付できます。

  詳しくは、こちらをご覧ください。→納付場所一覧

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Q2.市税の口座振替の手続きはどうしたらよいですか?

  A2.預貯金通帳と通帳届出印を持参のうえ、振替希望の金融機関等の窓口で申し込みをしてください。

  詳しくは、こちらをご覧下さい。→市税等の口座振替制度をご利用ください

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Q3.市税が口座振替の口座から引き落とせなかった場合、どうすればよいですか?

  A3.預金の残高不足により振替ができなかった場合は、納期翌月の5日頃に再振替通知書が発送されます。

  再振替通知書に記載されている指定日(納期翌月の15日頃)に再振替をしますので、再振替の前日までに入金をお願いします。

  再振替でも引落としができなかった場合は、納期翌月の25日頃に督促状が発送されます。

  督促状で納付ができますので、コンビニエンスストア等で納付をお願いします。→納付場所一覧

  預金の残高不足以外の理由で振替ができなかった場合は、納期翌月の5日頃に口座振替不能のお知らせが発送されます。

  口座振替不能のお知らせで納付ができますので、コンビニエンスストア等で納付をお願いします。→納付場所一覧

  また、口座振替不能のお知らせを受け取りましたら、納税課納税担当(TEL20-2124)までご連絡をお願いします。

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Q4.口座振替名義人が死亡した場合、どうすればよいですか?

  A4.すぐに指定の金融機関に口座振替廃止届を提出してください。

  引き続き口座振替を希望される場合は、新たな口座名義人で口座振替依頼書を提出してください。(この場合は口座振替廃止届提出の必要はありません。)

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Q5.昨年まで固定資産税を口座振替にしていたが、今年は口座振替になっていないのはなぜですか?

  A5.口座振替は納税義務者ごとに登録されます。

  固定資産税の納税義務者については、1月1日時点の登記情報等をもとに決定されます。

  相続などによる登記名義の変更や共有者の持ち分の変更等があると、課税対象の納税義務者が変わることがあるため、変更前の口座での振替を継続しない場合があります。

  その場合はお手数ですが、あらためて口座振替の手続きをお願いします。

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Q6.4月2日に軽自動車・バイクを廃車した場合、1年分の税金を納めるのでしょうか?

  A6.軽自動車税(種別割)は4月1日時点で所有されている方に課税され、当該年度は全額納付義務があります。

  逆に、4月2日に取得された場合は軽自動車税(種別割)は翌年度からの課税となります。(4月1日に取得の場合は課税されます。)

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Q7.納期限までに納付をしないとどうなりますか?

  A7.納期限を過ぎると延滞金が発生します。

  詳しくは、こちらをご覧下さい。→税金の督促手数料と延滞金について

  下記のような特別な事情により、納期限までに納付することが困難な場合には、必ずご相談ください。

  1. 災害(火災・風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。
  2. 本人若しくは家族が病気にかかったり、負傷したとき。
  3. 事業を廃止又は休止したとき。
  4. 事業に著しい損失を受けたとき。
  5. 1から4までに該当する事実に類する事実があったとき。

  納税の公平を期するため、私的な事情(住宅ローン、自動車ローン、その他借入返済など)は相談に応じることができません。

  特別な事情もなく納期限を過ぎて未納の税金が残っていると、滞納となり、自主納付が見込めない場合は、財産の調査、差押、換価を行い、滞納した市税へ充当します。

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Q8.市税を滞納するとどうなりますか?

  A8.納期限を過ぎて未納の税金が残っていると、滞納となり、納期の翌月に督促状が送られます。

  督促状を発送して10日を経過した日までに支払われず、自主納付が見込めない場合は、財産の調査、差押、換価を行い、滞納した市税へ充当します。

  財産の調査は、伝聞調査、文書照会(金融機関・生命保険会社・勤務先など)、不動産、自動車、動産など、差押可能な財産を対象とします。

  また、必要に応じ、家宅捜索を行うことがあります。

  税は、一般の私債権とは性格が異なることから、財政基盤確保のため強い権限(自力執行権)が認められています。

  A.7の様な、特別な事情がある場合には、必ずご相談ください。

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掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年3月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 納税課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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