マイナンバーカード未取得の方に交付申請書が順次送付されます
マイナンバーカードをまだお持ちでない方(※)に、11月から12月にかけて、マイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。
この申請書は、国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)から送付されます。(マイナンバーカード未取得者への交付申請書の送付は総務省実施の事業です。)
スマートフォン等で申請書のQRコードを読み取ることで、簡単にマイナンバーカードの交付申請ができます。また、郵送での交付申請も可能です。
最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申込にはマイナンバーカードが必要です。マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和5年2月末までですので、早めの申請がおすすめです。この機会にぜひマイナンバーカードを取得してください!
※ 以下のような方には、交付申請書は送付されません。
- 75歳以上の方で、令和2年度または令和3年度に後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方。
- 令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方
(出生時または転入時に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されています。) - 在留期間の定めのある外国人住民の方
(地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせをしています。) - 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方
【送付される封筒及び交付申請書のイメージ】
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掲載日 令和5年2月1日
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