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トップくらしの情報各種申請書ダウンロード> 新型コロナウイルス流行時の消防訓練について

新型コロナウイルス流行時の消防訓練について

1月27日から栃木県全域が、「まん延防止等重点措置区域」となったことに伴い、消防訓練における消防本部の対応は、当面、以下のとおりとなります。今後の感染拡大状況によっては、急きょ変更となる場合もございますので、その際は随時ホームページでお知らせいたします。

実施時期の判断

消防訓練は、消防法第8条第1項に基づき、防火管理者の責務として消防計画に定めた回数を実施することとなっております。昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、消防訓練の実施時期につきましては、各事業所様の判断でお願いします。

実施時期を変更する場合の対応

  1. 予定していた消防訓練を延期したことにより、消防計画に定めた回数を達成できない場合
    規模を縮小するなどし、感染拡大に十分注意した上で期間内に実施するようお願いします。
    例)例年、消防機関の派遣を要請し、消火訓練や避難訓練を全従業員が実施している。
    ⇒ 防火管理者が消火器の取扱い説明や避難経路の確認などを社内の各部署代表者のみに実施する。等
  2. 消防計画に定めた訓練時期があるが、延期しても問題ない場合
    新型コロナウイルス感染症の流行が収束後、できるだけ早い時期に実施できるよう計画しておいてください。
  3. すでに消防機関に消防訓練実施計画書を提出した後で延期を判断した場合
    消防職員の立ち会いの有無に関わらず、書類を提出した消防署へ延期した旨を連絡してください。

消防職員の立ち会いについて

消火・避難訓練の消防職員の立ち会いについては、本市における感染者急増を踏まえ、当面の期間は受付を中止とさせていただきます。

※訓練の実施は防火管理者の業務です。消防職員の立ち合いは必須ではありません。

消防訓練実施時の注意事項

各事業所様におかれましては、次の事項に注意し、感染防止を図った上で消防訓練を実施してください。

  1. 訓練参加者は、マスクを着用し実施してください。
  2. 参加者同士が過度に密集することがないような訓練場所、訓練方法としてください。
  3. 風邪症状等のある方の参加はお控えください。
  4. 高齢者は、流行の状況により参加をお控えください。
  5. 訓練実施前と後で、手洗い・うがいの励行をお願いします。
  6. その他事業所の実態に応じた感染防止対策をお願いします。

訓練計画書の提出を忘れずに!

  • 訓練を行う前に「消防訓練実施計画書」を提出しましょう。
  • 訓練の通知は法令で義務付けられています。(消防法施行規則第3条第11項)

※提出を忘れると、せっかく行った訓練が法令で定められた回数にカウントされません。

消防訓練実施計画書の様式


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 中央消防署
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3194
FAX:
0284-41-5015
(メールフォームが開きます)

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