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トップ産業・観光商業・工業届出・各種手続きその他の届出・手続き> 東日本大震災による被災中小企業者に対する『被災証明』の発行について【様式が変更になりました】

東日本大震災による被災中小企業者に対する『被災証明』の発行について【様式が変更になりました】

東日本大震災で被害を受けた中小企業者に対しての主な金融支援

  • 信用保証協会の災害関係保証    →平成31年3月31日まで
      (100%保証。保証限度額はセーフティネット保証(5号)と合わせて無担保8千万円、最大2億8千万円。)
  • 信用保証協会の東日本大震災復興緊急保証    →平成31年3月31日まで(特定被災区域のみ)
      (100%保証。保証限度額は無担保8千万円、最大2億8千万円。)
    ※この保証を受けるためには、市長の発行する下記の被災証明か、認定のいずれかが必要となります。
  • 栃木県制度融資「経営安定資金(基盤強化融資)」
    ※詳細については、ページ下の「関連する情報」にある「【栃木県】制度融資の案内」をご覧ください。
  • 日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫による災害復旧貸付及び危機対応貸付の金利引き下げ特別措置
    ※直接被害の証明は、足利市被災証明願で申請できます。
    ※間接被害の証明は、日本政策金融公庫(国民生活事業/佐野市Tel0283-22-3011)及び商工組合中央金庫(足利支店Tel0284-21-7131)で受付、経済産業局(足利市は関東経済産業局が管轄/さいたま市Tel048-600-0334)で発行となります。
    ※詳細については、ページ下の「関連する情報」にある「【中小企業庁】地震関連」を開き、日本政策金融公庫または商工組合中央金庫の情報をご覧ください。

対象者

  地震により、市内に被災物を有する中小企業者(直接被害)

提出書類

  1. 足利市被災証明願2部(doc 被災証明願 (doc 35 KB))
  2. 被害状況がわかるもの(現場写真、写真で被害状況が証明できない場合は業者(第三者)が作成した証明や見積書)
  3. 申請中小企業者以外の方が、被災証明を申請受理される場合:委任状(doc 被災証明委任状 (doc 28 KB))

    ※必要に応じて、他に書類を提出していただく場合があります。

申請・受理場所

時間と場所

市役所別館2階の商工振興課商業・金融担当(電話直通0284-20-2159)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

証明書発行

発行次第、申請者に電話をします。

 

※被災証明を受けたとしても、金融機関や信用保証協会の金融審査がありますので、必ず融資が受けられるというものではありません。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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