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トップ産業・観光商業・工業融資制度特別保証認定(セーフティネット保証・危機関連保証)> 特定中小企業者の認定(セーフティネット保証)について

特定中小企業者の認定(セーフティネット保証)について

  特定中小企業者とは、取引先の倒産や経済事情の変動等により経営の安定に支障が生じ、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、市区町村長により認定された中小企業者です。

  特定中小企業者の認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となり、保証限度額の別枠化等を行うことができます。

  本認定とは別に、借入の申込時には、金融機関及び信用保証協会による審査があります。

  セーフティネット保証については、ページ下の「関連する情報」を参考にしてください。

中小企業信用保険法の規定による認定区分

認定区分
第2条第5項第1号 再生手続開始申立等関係
経済産業大臣の指定を受けた、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
第2条第5項第2号 事業活動の制限関係
経済産業大臣の指定を受けた、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と、直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者
第2条第5項第3号 地域・業種関係
経済産業大臣の指定を受けた地域で、指定業種に属する事業を1年以上行っており、突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
第2条第5項第4号 地域関係
経済産業大臣の指定を受けた地域で、事業を1年以上行っており、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
第2条第5項第5号 業種関係
経済産業大臣の指定した事業を営み、業況の悪化している中小企業者
第2条第5項第6号 破綻金融機関等関係
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
第2条第5項第7号 金融取引の調整関係
金融機関の合併・再編、支店や人員の削減等の影響により借入が減少している中小企業者
第2条第5項第8号 金融機関の貸付債権の譲渡関係
整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、事業の再生が可能な中小企業者

申請書等様式


中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定による認定申請書(参考)

※その他関係書類(各号によって必要書類が異なりますのでお問合せください)

認定申請窓口

  市役所商業にぎわい課商業・労働福祉担当または市内金融機関融資窓口で受付しております。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158,0284-20-2159,0284-20-2156
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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