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セーフティネット保証5号の認定について

  この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証5号の対象となります。

  セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。

  特定中小企業者5号の認定には、(イ)(ロ)(ハ)の3種類の基準がありますが、いずれかに該当し、本店所在地(個人事業主の場合は、事業実体のある事業所の所在地)の市区町村長の認定が得られれば、セーフティネット保証5号の対象になります。
  なお、認定の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
※(ハ)については平成26年9月30日にて認定終了

認定基準

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
(ハ)円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
※(ハ)については平成26年9月30日にて認定終了

指定業種(中小企業庁ホームページより)

    【中小企業庁ホームページ】セーフティネット保証5号について


    (参考)【総務省ホームページ】日本標準産業分類 

必要書類一覧

  

企業認定基準の具体的な適用関係および各様式

【事業と指定業種の関係(1)】  ※(イ)、(ロ)のいずれかに該当していれば申請ができます。
   1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
      (イ)pdf (イ)-(1)5号申請書 (pdf 90 KB)※2部必要です。
                  pdf (イ)―(1)5号添付書類 (pdf 81 KB)
                【参考】pdf 1つの指定業種に属する事業のみ (pdf 155 KB)
                                pdf 兼業者で行う事業のすべてが指定業種 (pdf 211 KB)
      (ロ)pdf (ロ)―(1)5号申請書 (pdf 143 KB) ※2部必要です。
                  pdf (ロ)―(1)5号添付書類 (pdf 95 KB)
                【参考】pdf 1つの指定業種に属する事業のみ (pdf 184 KB)
                                pdf 兼業者で行う事業すべてが指定業種 (pdf 186 KB)
    

【事業と指定業種の関係(2)】  ※(イ)、(ロ)のいずれかに該当していれば、申請ができます。
        兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。
      (イ)pdf (イ)-(2)5号申請書 (pdf 111 KB) ※2部必要です。
                  pdf (イ)―(2)5号添付書類 (pdf 80 KB)
                【参考】pdf 主たる業種が指定業種 (pdf 259 KB)
      (ロ)pdf (ロ)-(2)5号申請書 (pdf 135 KB) ※2部必要です。
                  pdf (ロ)―(2)5号添付書類 (pdf 97 KB)
                【参考】pdf 主たる業種が指定業種 (pdf 189 KB)


【事業と指定業種の関係(3)】  ※(イ)、(ロ)のいずれかに該当していれば申請ができます。
      兼業者であって、1つ以上の指定業種(主な業種かどうか問わない)に属する事業を行っている。
      (イ)pdf (イ)-(3)5号申請書 (pdf 134 KB) ※2部必要です。
                  pdf (イ)―(3)5号添付書類 (pdf 84 KB)
                 【参考】pdf 兼業者で1つ以上の指定業種に属する (pdf 241 KB)
      (ロ)pdf (ロ)-(3)5号申請書 (pdf 109 KB) ※2部必要です。
                  pdf (ロ)―(3)5号添付書類 (pdf 92 KB)
                 【参考】pdf 兼業者で1つ以上の指定業種に属する (pdf 656 KB)
    

金融機関等に認定申請の手続きを委任する場合

認定申請窓口

  市役所商業にぎわい課商業・労働福祉担当(別館2階/Tel0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。

 発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。           


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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