【令和2年5月1日以降】セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症)の認定について
この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証5号の対象となります。
セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。
指定期間は、令和5年1月1日から令和5年3月31日までです。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
指定業種については「指定業種リスト」にてご確認ください。
令和2年5月1日からの主な変更点
- 原則、金融機関による代理申請をお願いします。
- 信用保証協会に提出する認定書はコピーで差し支えありません。
- 様式等が変更になります。(認定申請書、添付書類兼売上高等証明書、委任状、申請時の注意点、チェックリスト)
セーフティネット保証5号のみ
- 令和3年8月1日以降、全業種指定が解除されました。
- 指定業種の業種番号・分類を細分類で記載することになりました。
- 原則、指定業種、企業全体両方の売上高等で減少率要件を満たす必要があります。
- 認定基準の運用緩和(最近1か月の売上高等実績+その後2か月の見込み)が、令和5年3月31日(新型コロナウイルス感染症関連で指定期間が延長された場合は、指定期間終了)まで延長されました。
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申請時の注意点 (pdf 176 KB)(申請書類の記入方法、認定基準等の細かい変更点を記載しています。)
認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
新型コロナウイルス感染症による運用の緩和
※本運用緩和が、令和5年3月31日(新型コロナウイルス感染症関連で指定期間が延長された場合は指定期間終了)まで延長されました。
新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての基準について、
影響が顕在化している令和2年2月以降で直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、
直近1か月の売上高とその後2か月間の売上高見込みを含む3か月の売上高の減少でも可能とする
時限的な運用緩和を行います。
(緩和様式は本ページ内の「新型コロナウイルス感染症による緩和様式等」をご確認ください。)
創業者等運用基準の認定緩和
※「最近1か月」の売上高の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go toキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とする運用が認められる場合がありますので、事前にお電話等でご相談ください。
※コロナの影響を受けてから1年以上経過した場合の認定方法について
保証認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直近同期の売上高と比較することとしています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によって比較対象年が変わりますのでご注意ください。なお、同感染症の影響を受けた時期についてはヒアリング等により確認します。
(注)様式第5-イ-(1)(2)(3)につきましては、この運用方法を適用できません。
指定業種(中小企業庁ホームページより)
【中小企業庁ホームページ】セーフティネット保証5号について
(参考)【総務省ホームページ】日本標準産業分類
必要書類一覧
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申請時の注意点 (pdf 176 KB)をご確認のうえ、以下の書類をご準備ください。
提出の際は、 提出書類チェックリスト (pdf 183 KB)
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認定申請書 1部
※追加で認定書が必要な場合は、提出部数を増やしてください。 -
添付書類兼売上高等証明書 1部
※「売上高等の確認資料」を兼ねる場合、申請者実印を押印したものが必要です。 - 売上高等の確認資料(以下の●両方必要)
●事業が属する業種毎の最近1年間の売上高等が確認できるもの
法人:直近の決算書の損益計算書
個人:直近の確定申告書の写し
●最近1~3か月、前年同期の売上高等が確認できるもの(A、Bのいずれか)
- 各月の売上高等が分かる書類(月次損益計算書、売上台帳など)
- 足利市所定様式「添付書類兼売上高等証明書(申請者実印を押印したもの)」
(※証明書の内容に疑義がある場合、月次損益計算書など資料作成に用いた資料の確認を求めることがありますので、予めご了承ください。)
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法人:商業登記簿謄本の写し(発行日1年以内)
※発行日から1年以上経過している場合、法人税申告書などの補足資料で営業実態を確認します。
※賃貸借契約書、公共料金支払い領収書、出店証明、営業許可書等のうち2種類で代替可能
個人:直近の確定申告書の写し
※開業届、許認可証などで代替することも可能 -
指定業種に属することが確認できる資料
許認可証の写し、法人事業概況説明書、取り扱っている製品やサービス等を疎明できる書類(例:会社案内、会社ホームページ、品名が記入されている売上台帳、会社の看板を含めた建物や製品の写真など)
※添付頂いた資料で確認できない場合、追加で資料提出して頂くことがあります。 委任状(金融機関押切印押印) (pdf 75 KB)
※上記「創業者等認定基準の運用緩和」で申請する方は、その内容が確認できる書類が改めて必要。
新型コロナウイルス感染症による緩和様式
認定基準緩和
直近1か月の売上高とその後2か月間の売上高見込みを含む3か月の売上で認定が可能になりました。
創業者等運用基準の緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方で、(1)または(2)に該当する方はご使用ください。
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業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(業歴1年1か月以上の事業者で、前年以降、施設の建設等や準備などにより、前年の売上がないが、その後売上が伸びている場合などは対象となる場合があります) - 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(店舗増加、業容拡大に加え、取引先拡大、新分野進出による業務拡大、従業員の増加等も対象となる場合があります)
※( )内に該当すると思われる場合には、事前にお電話(商業にぎわい課TEL0284-20-2159)にてご確認ください
認定申請窓口
商業にぎわい課(別館2階/TEL0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。
発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。