【旧制度】先端設備等導入計画の変更について
【重要】こちらの支援制度は、令和5年3月31日までに導入された設備が対象です。令和5年4月1日以降に導入する設備につきましては、【新】支援制度となりますので、ご注意ください。
【重要】本市の導入促進基本計画の満了により、旧支援制度の新規申請受付は終了しました。
【重要】旧支援制度の変更手続きが可能な設備は、既に先端設備等導入計画に記載のある設備であり、かつ、令和5年1月1日から令和5年3月31日の期間に導入された設備です。
足利市の導入促進基本計画【旧制度】
※本計画は令和5年3月31日で計画期間が終了しています。
先端設備等導入計画の変更申請について
既に先端設備等導入計画に記載のある設備であり、かつ、令和5年1月1日から令和5年3月31日の期間に導入された設備のうち、設備名称や品番等に変更がある場合は、固定資産税の軽減措置との兼ね合いがありますので、必ず変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請が不要です。
先端設備等導入計画変更のご案内【旧制度】(pdf 696 KB)
変更申請の要否につきまして、ご不明な点等ございましたら、事前に足利市産業ものづくり課までご連絡ください。
提出書類
申請書類
以下の書類をご準備ください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(原本) 【国の指定様式あり】
- 変更後の先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類【指定様式あり】
- 経営革新等支援機関による事前確認書(変更後のもの) 【国の指定様式あり】
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定証に綴じてある「先端設備等導入計画」部分のみをコピー。変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください)
- 返信用封筒(A4の変更認定書を折らずに返送可能なもの。返送先の宛先を記載し、210円分の切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。
税制支援の対象となる設備を変更する場合
上記の書類に加え、以下の書類も提出してください。
- 工業会証明書(写し) 【工業会別の様式あり】
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(上記の「工業会証明書」を後日提出する場合) 【国の指定様式あり】
様式のダウンロード
提出書類につきましては、下記よりダウンロードの上、ご活用ください。
番号 | 提出書類名 | 提出書類のデータ等 |
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1 |
変更に係る認定申請書 |
|
2 | 変更後の先端設備等導入計画 |
提出様式につきましては、認定を受けた先端設備等導入計画を訂正してご提出ください。 |
3 | 変更認定申請に係る添付書類 | |
4 | 経営革新等支援機関による事前確認書 (変更後のもの) |
|
5 | 旧先端設備等導入計画の写し | 認定証に綴じてある「先端設備等導入計画」部分のみをコピー。変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。 |
6 | 返信用封筒 | A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送先の宛先を記載し、210円分の切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい |
7 | 工業会証明書(写し) | 詳しくは以下のページをご確認ください。 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書) ※外部リンクへ |
8 | 変更後の先端設備等に係る誓約書 (上記の「工業会証明書」を後日提出する場合、工業会証明書と一緒に提出するもの) |
<建物以外> <建物> |
申請手続き時の注意事項
足利市では、申請書の提出前に、作成いただいた申請書類の内容の事前確認を行います。
これは、申請書の提出があった際に、円滑に認定手続きを進めるためです。
事前確認につきましては、書類の持参若しくはメールにて受付させていただきます。
事前確認メールアドレス:kougyou@city.ashikaga.lg.jp
提出先
足利市役所 産業観光部 産業ものづくり課 工業・国際戦略担当(連絡先:0284-20-2110)
提出方法は、持参のみとさせていただきます。
提出の際には、申請書類の内容について説明のできる方がお持ちください。