中小企業等経営強化法(先端設備等導入計画)に関するページ
先端設備等導入制度による支援(中小企業等経営強化法)に関するページをまとめたものです。
「先端設備等導入計画」の申請を検討されている中小事業者等におかれましては、こちらのページを参考にしてください。
※ページの内容につきましては、予告なく変更することがございます。
<ページ内リンク>
先端設備等導入制度による支援について
足利市の導入促進基本計画について
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画の変更について
【重要】中小企業等経営強化法への支援制度移管に伴う様式の変更について
先端設備等導入制度による支援につきましては、「生産性向上特別措置法」に基づき、民間事業者等の皆さまが作成した先端設備等導入計画の認定手続きを実施して参りました。
この度、令和3(2021)年6月16日付けで、本支援に係る認定手続きが「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
支援内容に変更はありませんが、ご提出いただく申請書類の様式が変更になりましたので、申請書作成の際にはご注意ください。提出書類の様式を更新しましたので、当初申請及び変更申請のページよりご確認ください。
【重要】押印の廃止について
令和2年12月28日に「押印を求める手続見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が施行され、申請様式への押印が廃止されました。
先端設備等導入制度による支援について
近年、IoTやビッグデータ、人工知能など、ICT分野における急速な技術革新の進展により、産業構造や国際的な競争条件が著しく変化しています。こうした変化に対応し、世界に先駆けて「生産性革命」を実現させるべく、政府は、2017年12月に「新しい経済政策パッケージ」を取りまとめました。
この中で、2020年までを「生産性革命・集中投資期間」として、あらゆる政策を総動員することとしていることを受け、生産性向上特別措置法により、我が国産業の生産性を短期間に向上させるために必要な支援措置を講じました。
なお、本支援策につきましては、2021年6月16日に生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。
導入促進基本計画について
「中小企業等経営強化法」に基づき、足利市では導入促進基本計画(略称:基本計画)を策定し、平成30年6月21日に国からの同意を受けました。民間事業者等の皆さまは、この基本計画に沿った先端設備等導入計画(略称:導入計画)を作成し、市長の認定を受けることで、各種支援メニューの活用が可能となります。
<関係ページ等>
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画の申請は、随時受付しています。
詳細につきましては、下記ページ情報よりご確認ください。
なお、足利市では、申請書の提出前に、作成いただいた申請書類の内容の事前確認を行います。
これは、申請書の提出があった際に、円滑に認定手続きを進めるためです。
事前確認につきましては、書類の持参若しくはメールにて受付させていただきます。
事前確認メールアドレス:kougyou@city.ashikaga.lg.jp
※メールをいただいた場合、お手数ですが産業ものづくり課工業・国際戦略担当(0284-20-2110)までメールした旨ご連絡ください。
経営革新等支援機関について
足利市へ先端設備等導入計画の申請をする前に、経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
経営革新等支援機関のリスト等につきましては、下記ページよりご確認ください。
工業会の証明書について
中小企業等経営強化法の支援メニューの中に、税制支援があります。
中小企業者等が適用期間内に、足利市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間ゼロに軽減されます。
この適用を受けるためには、先端設備等導入計画の申請時に、導入する設備の「工業会証明書」の提出が必要となります。工業会の証明書につきましては、下記ページよりご確認ください。
先端設備等導入計画の変更について
【注意】この手続きは、提出した先端設備等導入計画が認定を受けた後の手続きです。
認定を受けた中小企業者等は、導入する設備を変更する場合や設備を追加で取得する場合は、認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する必要があります。
変更申請につきましては、下記よりご確認ください。