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トップ健康・福祉介護保険介護保険事業者向け情報> 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

 

おしらせ

(令和5年3月22日更新)

厚生労働省から、令和5年度分計画書の様式差し替えの連絡を受けたことにより、「令和5年度  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書」を差し替えました。

※軽微な修正であるため、すでに計画書を作成済の場合、差し替え前の様式でご提出いただいても差し支えありません。

 

(令和5年3月14日更新)

 「令和5年度  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書」を差し替えました。

 

(令和5年3月8日更新)

 「令和5年度  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書の提出について」を掲載しました。

  計画書の提出期限は、令和5年4月15日です。

 

令和5(2023)年度

令和5(2023)年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書の提出について

  令和5(2023)年4月以降、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする介護サービス事業者(総合事業含む)は、指定権者あて計画書を提出してください。

総合事業を提供する事業者で、足利市から介護サービス事業の指定を受けている場合には、一括して届出することができます。

  また、前年度から引き続き介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者についても提出が必要です。

 

参考資料

 

提出期限

令和5年4月15日

上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月および5月からの算定はできません。

6月以降からの算定になりますので、ご注意ください。

 

提出書類

記入例を参考に作成し、期日までに郵送またはメールにて提出してください。

窓口に持参する場合は、事前に連絡をしてください。

 

 

《 初めて加算を算定する場合・加算区分を変更する場合 》

  初めて加算を算定する場合(処遇改善加算のみを算定していて、新たに特定処遇改善加算やベースアップ等支援加算を算定する場合を含む)や、加算区分を変更する場合は、計画書に加えて介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行っていただく必要があります。

  実施しているサービスに対応する届出書及び体制等状況一覧表を作成の上で計画書と合わせて提出してください。⇒ 詳細はこちら

 

提出先

郵送の場合

  〒326-8601  栃木県足利市本城3丁目2145番地

  足利市役所健康福祉部元気高齢課

 

メールの場合

  genki@city.ashikaga.lg.jp

  件名に「(事業所名)介護職員処遇改善加算等計画書の提出」と明記してください。

提出先および問合せ担当窓口
サービス 担当窓口 連絡先

地域密着型サービス

介護予防地域密着型サービス

介護サービス担当

19番窓口

0284-20-2136
介護予防・日常生活支援総合事業

地域包括ケア推進担当

17番窓口

0284-20-2135

 

 

令和4(2022)年度


令和3(2021)年度  介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について

    介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業者は、次の様式により翌年度の7月31日まで(最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで)に実績報告書を提出してください。

      令和3(2021)年度分実績報告書    締め切り:令和4(2022)年7月29日  金曜日

 

提出書類

   記入例を参考に作成し、期日までに郵送またはメールにて提出してください。

窓口に持参する場合は、事前に連絡をしてください。

 

提出先

郵送の場合

  〒326-8601  栃木県足利市本城3丁目2145番地

  足利市役所健康福祉部元気高齢課

 

メールの場合

  genki@city.ashikaga.lg.jp

  件名に「介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書の提出」を明記してください

提出先および問合せ担当窓口
サービス 担当窓口 連絡先

地域密着型サービス

介護予防地域密着型サービス

介護サービス担当

19番窓口

0284-20-2136
介護予防・日常生活支援総合事業

地域包括ケア推進担当    

17番窓口

0284-20-2135

 

令和4(2022)年度  介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について

  令和4(2022)年4月以降、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者(総合事業含む)は、指定権者あて計画書を提出してください。総合事業を提供する事業者で足利市から介護サービス事業の指定を受けている場合には、一括して届出することができます。

  また、前年度から引き続き介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業者についても提出が必要です。

 

参考資料

 

提出期限

令和4年4月15日(金曜日)

上記の提出期限を過ぎて計画を提出した場合、4月および5月からの算定はできません。6月以降からの算定になりますので、ご注意ください。

 

提出書類

期日までに郵送またはメールにて提出してください。

窓口に持参する場合は、事前に連絡をしてください。

 

提出先

郵送の場合

  〒326-8601  栃木県足利市本城3丁目2145番地

  足利市役所健康福祉部元気高齢課

 

メールの場合

  genki@city.ashikaga.lg.jp

  件名に「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出」を明記してください

提出先および問合せ担当窓口
サービス 担当窓口 連絡先

地域密着型サービス

介護予防地域密着型サービス

介護サービス担当

19番窓口

0284-20-2136
介護予防・日常生活支援総合事業

地域包括ケア推進担当

17番窓口

0284-20-2135

 


介護職員処遇改善加算について

  介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた交付金による賃金改善を介護報酬に移行し、介護職員の賃金改善に充てることを目的として、平成24年度に創設されました。このため、この交付金を受けていた介護サービス事業者等は、交付金による賃金改善の水準を維持することが求められます。
  平成27年度の報酬改定では、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算が拡充されました。

 

  平成29年度の介護報酬改定では、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、さらなる加算の拡充が行われました。

 

変更の届出

    加算を取得する際に届出した内容に次のいずれかの変更があった場合には、変更の届出をしてください。

  1. 会社法による吸収合併、新設など、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の事業所を一括して申請を行った事業者において、対象事業所に新規指定、廃止による増減があった場合
  3. 就業規則や給与規定を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  4. 加算区分を変更する場合(キャリアパス要件、職場環境等要件に関する適合状況が変更となった場合など)

 

      介護職員処遇改善加算変更届  doc 参考様式 (doc 42 KB)  ※添付書類は届出書に記載のとおりです。

 

    特別事情届出書

  事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」(別紙様式4)を提出してください。届出書には次の(1)から(4)について記載をしてください。
  また、次年度も「特別事情届出書」を提出する必要がある場合には、次年度の介護職員処遇改善計画書を届出する際に、特別事情届出書も提出してください。
  なお、状況が改善した場合は、可能な限り早くに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻すこととしてください。

 

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人収支(サービス利用に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況であることを示す内容
     
  2. 介護職員の賃金水準引下げの内容
     
  3. この法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善見込み
     
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意時期及び方法等

掲載日 令和5年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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