新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、申請により介護保険料の減免が受けられる場合があります。
介護保険料の減免の対象となる方
(1)主たる生計維持者(世帯の中で最も収入がある方)が新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負った世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)
⇒保険料の全額免除
(2)主たる生計維持者(世帯の中で最も収入がある方)の令和4年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年と比べ3割以上減収することが見込まれ、かつ減少が見込まれる収入以外の令和3年中の所得の合計が400万円以下である世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)
⇒保険料の一部減額又は免除
(但し、次の場合は対象とはなりません)
※年金収入のみの世帯の場合
※主たる生計維持者の令和3年中の該当所得が0円の場合
- 要件について不明点がございましたら電話でご相談ください。
減免対象保険料
- 普通徴収(納付書払または口座振替)
令和4年4月1日~令和5年3月31日間に納期限が設定されているもの - 特別徴収(年金からの天引き)
令和4年4月1日~令和5年3月31日間の対象年金給付の支払日があるもの
申請の方法
次の必要書類を足利市役所元気高齢課にご郵送ください。
【宛先】足利市本城三丁目2145番地
足利市役所 元気高齢課介護サービス担当
【必要書類】
【宛先】足利市本城三丁目2145番地
足利市役所 元気高齢課介護サービス担当
【必要書類】
(1)の場合
- 「減免申請書_様式第1号」 (下からダウンロード可能。郵送配布も承ります。)
- 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症にり患したことが分かる書類 【申請者様でご用意ください】
例:死亡診断書、医師の診断書、PCR検査の結果通知書
(2)の場合
※国や都道府県から支給される各種給付金は事業収入等の計算に含めませんのでご注意ください。
- 「減免申請書_様式第1号」 (下からダウンロード可能。郵送配布も承ります。)
- 「収入見込額申告書」 (下からダウンロード可能。郵送配布も承ります。)
- 主たる生計維持者の令和3年中の収入が確認できる書類の写し 【申請者様でご用意ください】
例:源泉徴収票、確定申告書、青色申告書、収支台帳、市県民税申告書、帳簿等 - 主たる生計維持者の令和4年の各月の収入状況が確認できる書類の写し 【申請者様でご用意ください】
例:給与明細書、事業帳簿等
【該当者のみ必要】
- 事業等の廃止や失業の場合は、それを証明できる書類の写し
例:廃業届、退職証明書等
- 保険や損害賠償等の補填がある場合は、その金額が確認できる書類の写し
例:保険契約書等
- 申請準備の際、書類の書き方の不明点や収入に関する書類の不足等がございましたら電話でご相談ください。
減免額の算定
申請書の提出期限
令和5年3月31日(金曜日) 必着
その他注意事項
申請後の減免の該当・非該当については、決定通知書の発送をもってお知らせいたします。
なお、減免に該当した特別徴収(年金天引き)の方は、一旦普通徴収(納付書払い)に変更になる場合がありますので、必ず決定通知書をご確認ください。
※普通徴収になった場合、特別徴収の再開は翌年度(令和5年度)10月を予定しています。
新型コロナウイルス感染症対策の観点から、電話問合・郵送申請にご協力をお願いいたします。
なお、減免に該当した特別徴収(年金天引き)の方は、一旦普通徴収(納付書払い)に変更になる場合がありますので、必ず決定通知書をご確認ください。
※普通徴収になった場合、特別徴収の再開は翌年度(令和5年度)10月を予定しています。
新型コロナウイルス感染症対策の観点から、電話問合・郵送申請にご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
足利市役所元気高齢課
介護サービス担当
Tel:0284-20-2270
Fax:0284-20-1456
メール:genki@city.ashikaga.lg.jp
介護サービス担当
Tel:0284-20-2270
Fax:0284-20-1456
メール:genki@city.ashikaga.lg.jp
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先