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トップ健康・福祉新型コロナウイルス感染症各課からのお知らせ> 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当する世帯は、申請により令和4年度の国民健康保険税が免除または減額となる場合があります。

1.国民健康保険税の減免の対象となる世帯

【対象世帯1】
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

【対象世帯2】
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和4年中における事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の要件の(1)から(3)のすべてに該当する世帯

【要件】
(1) 世帯主の事業収入等で収入の種類ごとに見た収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の30%(3割)以上であること。
(2) 世帯主の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる世帯の世帯主の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

  注)  国や県及び市から新型コロナに関連した各種給付金等(特別定額給付金や持続化給付金、助成金、補助金、協力金等)は、確定申告で収入として計上していても、今回の減免申請の収入には含まずに減少率を判別することになります。

減免対象とならない場合

  (主なもの)

  • 新型コロナウイルス感染症以外の影響による収入減少の場合
  • 世帯主以外の世帯員の収入減少の場合
  • 対象となる種類の令和4年中の収入が、令和3年中と比較して30%(3割)未満の減少の場合など、上記の対象要件を満たしていない場合
  • 国民健康保険特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」という)に該当する場合

注1)減免の要件を満たしても、減収となる事業収入等に対する令和3年中の所得額が0円の場合は、計算した減免額が0円となりますので、申請の必要はありません。

注2)会社の都合による失業(倒産・解雇等)で65歳未満の方は、今回の減免の対象者となりませんが、非自発的失業者として前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算する、軽減制度が受けられます。また、給与収入の減少に加えてその他の事業収入等の減少が30%(3割)以上見込まれる場合は減免の対象となることがあります。
 非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度に該当する場合は、ハローワークで雇用保険申請を行い、受給決定後に交付される「雇用保険受給資格者証」をご確認ください。受給資格者証の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した場合、足利市役所保険年金課の窓口で、特例対象被保険者軽減制度の手続きを行って下さい。
詳しくは税務課のページをご確認ください。

2.減免の対象となる国民健康保険税

令和4年度分の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが対象となります。
ただし、令和3年度分で、令和3年度末に国民健康保険に加入したこと等により、令和4年4月以後に納期限が設定されているものについても対象となります。

3.減免額について

「1.国民健康保険税の減免の対象となる世帯」のうち

【対象世帯1】
「新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯」に該当する場合

対象となる期間の全額を免除します。

【対象世帯2】
「新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等の減少が30%(3割)以上見込まれる世帯」に該当する場合

対象となる期間の一部を減額します。

次の【表1】で算出した減免対象の国民健康保険税額に、【表2】の世帯主の令和3年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額します。

【減免額計算式】
「減免される国民健康保険税額」=「対象の国民健康保険税額(A×B/C)」×「減免の割合(D)」 

 

【表1】
対象の国民健康保険税額=A×B/C
  A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
  B:世帯の世帯主の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の合計所得金額(※2)
  C:世帯の世帯主及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額

※2・・・減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額とする

【表2】
世帯主の令和3年中の合計所得金額 減免の割合(D)
300万円以下 全部(10分の10)
300万円を超え、400万円以下  10分の8
400万円を超え、550万円以下  10分の6
550万円を超え、750万円以下  10分の4
750万円を超え、1000万円以下  10分の2

注1)世帯主が事業等の廃止や失業した場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象の国民健康保険税の全部が免除となります。(減免の割合(D)が10分の10となります)
注2)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。

ア  【表1】のC「世帯の合計所得金額」の算定にあたっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得額

イ  【表2】の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得額

4.申請方法

  • 感染拡大防止の観点から原則として郵送による申請といたします。
  • 申請される方は、申請書と提出用封筒(料金受取人払い)を送付しますので、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡ください。
  • 申請書類は以下からもダウンロードして印刷することができます。提出用封筒をご希望の場合もご連絡ください。

申請書類に記入のうえ添付書類を同封して郵送してください。

【申請書類1】

【申請書類2】

添付書類につきましては、以下の減免申請理由に応じてご用意をお願いします。

【添付書類】
減免申請の理由 添付書類
各申請共通
  • 申請者(世帯主)本人の本人確認書類の写し
    (運転免許証、公的医療保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  • 世帯主名義の預金通帳の写し
    (金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カタカナ)が確認できる見開き等のページ)
    ※普通預金または当座預金に限ります。
    ※預金通帳をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
    ※減免決定の結果、納付済みの税額に還付が生じる場合に、還付金の振込を行うために添付をお願いするものです。
      なお、還付が生じても滞納がある場合は充当を行い、充当後に残金が生じた場合は残金を還付します。
      納付状況により、還付が生じない場合もありますので、ご了承ください。
世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  • 医師による死亡診断書または診断書などの写し
世帯主の事業収入等の減少が30%(3割)以上見込まれる世帯
  • 令和3年中の各月の収入が確認できる書類の写し
    (確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、市県民税申告書、帳簿、源泉徴収票、給与明細などいずれか)
  • 令和4年中の各月の収入状況が確認できる書類の写し(申請日時点までのもの)
    (事業帳簿、給与明細書など収入が減少したことが確認できるもの)
  • 保険や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、その額を控除しますので、保険契約書など保険や損害賠償等の金額が確認できる書類の写し
  • 国や県及び市から新型コロナに関連する各種給付金等(特別定額給付金や持続化給付金等)を受け取っている場合は、以下の書類の写し
    (令和3年、4年に支給された給付金等の支給決定通知書や明細書の写し、または振込口座の通帳に記載された部分の写しなど)

5.申請書郵送先

〒326‐8601
足利市 本城三丁目 2145番地
足利市役所 保険年金課 国民健康保険担当

6.申請期間

申請書提出は令和5(2023)年3月31日(金曜日)までとなります。

※申請はお早めにお願いします。

7.申請時の注意事項

  • 申請書の記入漏れや必要書類の添付漏れなど申請内容の確認ができない場合は、ご返却を行い必要事項の記入や必要書類の添付とともに再度提出をしていただくことがありますので、ご了承ください。
  • 世帯主及び国民健康保険加入者の、令和3年中の所得が確認できない場合(未申告など)は、減免額の算定ができませんのでご注意ください。

8.審査結果について

申請書の提出をいただいてから、申請書と添付書類を基に内容確認および審査を行い、結果をお知らせいたしますが、減免結果の決定まで、約2か月程度の期間を要しますので、減免の決定(不決定)通知があるまではお手元に届いた納税通知書に記載の納税額、納期限で納付をしてください。減免決定の後に到来する残りの納期の中で減額の調整を行います。

お問い合わせ

足利市役所 生活環境部  保険年金課 国民健康保険担当
(土曜日・日曜日,祝日を除く8時30分~17時15分)
0284-20-2147


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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