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住所地外接種届について

新型コロナワクチンは、原則住民票所在地の市町村で接種を受けることとなります。

住所地外接種届出が必要な方

住民票所在地の市町村と実際に居住する市町村が異なり、実際に居住する市町村において接種を希望する場合は、あらかじめ手続きが必要です。

なお、一度、手続をされた方も、接種のたびに改めて手続をしていただく必要があります。

住所地外接種届出が不要な方

入院・入所中の方や、基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合、特別な理由で体制の整った医療機関での接種が必要な場合、国や都道府県の「大規模接種会場」で接種を受ける場合、職域単位での接種を受ける場合等には、住所地外接種届出済証がなくても他市町村で接種することができます。

※本市の予約システムやコールセンターを利用して予約をされる場合は、専用の受付番号を付番するため届出が必要になります。

ファクスで申し込む

ファクス番号:0284-20-2206

足利市役所 新型コロナウイルス感染症対策室あて届出書をお送りください。

郵送で申し込む

〒326-8601 足利市役所 新型コロナウイルス感染症対策室あて届出書をお送りください。

届出書データ

※ご利用の端末に合わせてダウンロードしてください。内容はすべて同一のものです。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年6月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課 新型コロナウイルス感染症対策室
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2283
FAX:
0284-20-2206
(メールフォームが開きます)

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