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トップ環境・安全消防・防災消防・救急消防> 急速充電設備に関する足利市火災予防条例の規制について

急速充電設備に関する足利市火災予防条例の規制について

足利市火災予防条例の改正概要

  従前、急速充電設備については、火災の発生のおそれのある設備として、足利市火災予防条例第11条の2において、位置、構造及び管理の基準が規定されており、全出力が20キロワットを超えるものから50キロワット以下のものを対象としていましたが、電気自動車等や高出力の急速充電設備の普及に伴い、条例の制定に関する基準を定めている省令が改正されたため、足利市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正内容

  • 急速充電設備の全出力の上限を200キロワットまで拡大しました。
  • 急速充電設備の全出力の上限の拡大に伴い、位置、構造及び管理に関する基準の細目を改正しました。

(足利市火災予防条例 第11条の2)

  • 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)については、消防署への設置の届出を要することとしました。

(足利市火災予防条例 第44条)

施行日

令和3年4月1日

その他


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 予防査察担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3199
FAX:
0284-42-9920

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