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世界遺産登録までの流れ

  世界遺産に登録されるためには、まず世界遺産の登録基準に該当し、国内での予備登録にあたる「暫定一覧表」に記載される必要があります。

 

  この「暫定一覧表」は、各国が5年から10年をめどに登録を目指す資産のリストです。

 

  世界遺産となるためには、暫定一覧表に記載された後、国としてユネスコの世界遺産委員会に推薦され、委員会において登録決議される必要があります。

 

  日本における世界遺産登録への手続きの流れは次のとおりです。

 

日本国内における世界遺産登録の流れ(概要)の図


掲載日 令和5年2月1日
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お問い合わせ先:
教育委員会事務局 文化課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
FAX:
0284-20-2207
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