罹災証明書・被災証明書の発行について
災害に遭われた皆さまへ心よりお見舞い申しあげます。
地震・水害・風害等により住家に被害を受けた場合、被災者の申請にもとづき「罹災証明書」を発行します。また、工作物についての「被災証明書」を交付します。
各種支援・救済措置の手続きなどに必要な方は、次の発行申請窓口にて申請してください。
なお、「罹災証明書」「被災証明書」は、申請受付後、状況確認のため現地調査を行い、順次発行します。
発行申請窓口
市役所2階特設会場(納税課25番窓口となり)
※特設会場は、令和8年7月21日(火曜日)午前9時から開設します。
※特設会場での申請が困難な場合はお問い合わせ下さい。
※こちらからオンラインでも申請できます。
罹災証明書・被災証明書交付申請 | 足利市オンライン申請システム
発行申請の対象となるもの
災害により被害を受けた市内の住家及び住家に付随する工作物(自動車・カーポート含む)
申請に必要なもの
- 申請書
※申請書は特設会場窓口にご用意があります。
- 申請者の身分証明書
居住者または所有者(同居親族を含む)の申請でない場合、委任状が必要となります。
- 被害を確認できるもの
被害状況がわかるもの(現場写真。写真で被害状況が証明できない場合は、災害発生日から90日以内に発行された修理見積書など)
※書類の提出が困難な場合はお問い合わせ下さい。
申請受付期間
被災原因となった災害発生日から90日以内です。
(ただし、災害と被害状況の因果関係の確認が可能な場合、90日経過後でも受付けます。)
調査員による現地調査
申請をいただいてから1週間後目安で調査を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。
なお、調査員は足利市の腕章を着用し、職員証を持参しています。
掲載日 令和8年7月18日
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