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トップくらしの情報住民票・戸籍・証明証明書の発行> 罹災証明書・被災証明書の発行について

罹災証明書・被災証明書の発行について

  災害に遭われた皆さまへ心よりお見舞い申しあげます。  

  地震・水害・風害等により住家に被害を受けた場合、被災者の申請にもとづき「罹災証明書」を発行します。また、工作物についての「被災証明書」を交付します。

  各種支援・救済措置の手続きなどに必要な方は、次の発行申請窓口にて申請してください。

  なお、「罹災証明書」「被災証明書」は、申請受付後、状況確認のため現地調査を行い、順次発行します。

発行申請窓口

市役所2階特設会場(納税課25番窓口となり)

 

※特設会場は、令和8年7月21日(火曜日)午前9時から開設します。

※特設会場での申請が困難な場合はお問い合わせ下さい。

※こちらからオンラインでも申請できます。

罹災証明書・被災証明書交付申請 | 足利市オンライン申請システム

発行申請の対象となるもの

災害により被害を受けた市内の住家及び住家に付随する工作物(自動車・カーポート含む)

申請に必要なもの

  1. 申請書

 

※申請書は特設会場窓口にご用意があります。

 

  1. 申請者の身分証明書

居住者または所有者(同居親族を含む)の申請でない場合、委任状が必要となります。

 

  1. 被害を確認できるもの

被害状況がわかるもの(現場写真。写真で被害状況が証明できない場合は、災害発生日から90日以内に発行された修理見積書など)

 

※書類の提出が困難な場合はお問い合わせ下さい。

申請受付期間

  被災原因となった災害発生日から90日以内です。

  (ただし、災害と被害状況の因果関係の確認が可能な場合、90日経過後でも受付けます。)

調査員による現地調査

申請をいただいてから1週間後目安で調査を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。

なお、調査員は足利市の腕章を着用し、職員証を持参しています。


掲載日 令和8年7月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 納税課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)