令和8年7月短時間集中豪雨災害に伴う災害見舞金について
この度の災害で罹災証明書により住家への被害が確認された世帯を対象に、災害見舞金を交付します。
該当世帯には社会福祉課から申請書を郵送します。
対象
罹災時に本市に住所を有していて、自己の居住する家屋が被害を受けた世帯の世帯主
(注意1)店舗や事業所等は、災害見舞金の対象外となります。
(注意2)住家に2以上の世帯が居住する場合は、そのいずれかの世帯主に支給しますので、世帯間で話し合いのうえ申請してください。
金額
| 罹災証明書の「住家の被害の程度」 | 金額 |
| 全壊 | 5万円 |
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 3万円 |
| 準半壊 | 1万円 |
申請方法
郵送された申請書が届きましたら、次の書類を同封の返信用封筒にてご返送ください。
- 災害見舞金支給申請書兼振込口座確認書
- 預金通帳の写し(世帯主様名義のもの)
よくあるご質問
Q.申請書はいつ届きますか。
A.罹災証明書の発行を確認次第、順次発送いたします。
掲載日 令和8年7月22日
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