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トップくらしの情報税金市税等おしらせ> 税額変更を伴う所得証明書の発行不可期間について

税額変更を伴う所得証明書の発行不可期間について

令和5年度までの所得証明書・納税証明書の発行に関して、以下の期間において税額変更を伴う更正が出来なくなることから、所得金額や控除内容等の更正を行うことにより税額変更が起こる場合、その更正内容を反映した証明書を発行することができなくなる場合がありますのでご注意ください。

なお、税額変更がない更正内容を反映させる場合(【例】更正前:非課税→更正後:非課税など)や、税額変更前の課税内容が反映された証明書については引き続き発行可能です。

【税額の増額を伴う更正】
受付期間 証明発行
令和6年3月18日~5月8日 不可
令和6年5月9日~
【税額の減額を伴う更正】
受付期間 証明発行
令和6年3月18日~6月上旬 不可

 

【税額の変更を伴わない更正】

期間にかかわらず発行可能


掲載日 令和6年2月15日 更新日 令和6年5月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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