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地価公示

地価公示とは何ですか?

  地価公示法に基づいて、国土交通省の土地鑑定委員会が全国で25,736地点、足利市で40地点(これを標準地と呼んでいます)を選定し、各地点2人の鑑定評価員による鑑定評価をもとに、毎年1月1日時点における標準地の1平方メートル当たりの正常価格を判定し公示するものです。

正常価格とは何ですか?

  「自由な取引が行われる場合において、通常成立すると認められる価格」(地価公示法第2条第2項)をいいます。
  つまり、売手と買手の双方に売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情がなく、売手と買手が自由に競争した場合において成立すると認められる価格であり客観的、普遍的な交換価値を表すものです。

どんなことが書いてあるのですか?

  1. 標準地の所在の地番
  2. 標準地の1月1日時点の1平方メートル当たりの価格
  3. 標準地の地積及び形状
  4. 標準地の利用状況
  5. 標準地の周辺の土地の利用の現況
  6. 標準地の道路の状況
  7. 標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況
  8. 標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況
  9. 標準地に係る都市計画法の制限で主要なもの

足利市内の地価公示はどのように公表されていますか?

  毎年1月1日時点の価格が、3月下旬に公表されます。  足利市内の地価公示をご覧になりたい方はここをクリックしてください。

どこに行ったら見られますか?

足利市役所都市建設部道路河川整備課用地担当(本庁舎5階)、市民資料室(教育庁舎1階)、足利市立図書館で無料でご覧になれます。

その他の土地の価格にはどういうものがありますか?

  • 都道府県地価調査(基準地価)  
    国土利用計画法施行令に基づき、国土利用計画法による土地取引規制の際の価格審査基準とされます。公示価格と同水準。(価格時点毎年7月1日、実施機関都道府県)  足利市内の基準地価をご覧になりたい方はここをクリックしてください。
  • 路線価
    相続税や地価税の課税基準とされています。公示価格の概ね8割。(価格時点毎年1月1日、実施機関国税庁)
  • 固定資産税評価額
    土地・家屋等の所有に対して課税される固定資産税の課税基準とされています。公示価格の概ね7割。(3年に1度の評価替、実施機関市町村)

外部リンク

地価公示・地価調査価格は「土地総合情報システム」(国土交通省)、「とちぎのとち」(栃木県)でもご覧になれます。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年4月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 道路河川整備課 用地担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2193
(メールフォームが開きます)

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