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令和元年10月1日から、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置と点検が義務化されることに伴い、対象となる飲食店に消防職員が訪問し、防火指導を実施します。
※「対象となる飲食店」とは、設置義務の無かった延床面積150平方メートル未満の飲食店
消火器の設置場所や点検、報告方法等について、ご不明な点は法令改正の概要のページをご覧ください。