ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。
上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% 〈多数回 140,100円〉(※2) | |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% 〈多数回 93,000円〉(※2) | |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
一般 | 18,000円(※1) | 57,600円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 一般(外来)の年間上限は、144,000円です。
※2 療養のあった月以前の12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」該当となり、上限額が下がります。
現役並み所得者 | 3割の被保険者証をお持ちの方。 |
一 般 | 1割の被保険者証をお持ちの方で、低所得者2、低所得者1以外の方。 |
低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。 |
低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円(年金所得は80万円控除した額、給与所得は所得税法により算出した給与所得の金額から10万円控除した額)となる世帯の方。 |
初めて該当になる場合、栃木県後期高齢者医療広域連合からハガキ「高額療養費支給申請の案内」が送付されますので、ハガキに記載されている持参するものを確認し、申請してください。なお、2回目以降は、登録口座に自動振込となります。
1割負担の方で上表の低所得者1・2に該当する場合、限度額・標準負担額減額の申請を事前にしていただくことで外来時や入院時の医療費を窓口で軽減、また入院時の食事代の軽減することができます。(医療費の負担が1割の方で住民税非課税世帯の方のみ対象です)
3割負担の方で上表の現役並み所得者1・2に該当する場合、限度額適用認定証の申請を事前にしていただくことで外来時や入院時の医療費の軽減をすることができます。(医療費の負担が3割の方で住民税課税所得が690万円未満の方のみ対象です)
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合、その治療に係る自己負担限度額は1か月
10,000円です。「特定疾病療養受療証」が必要になりますので申請してください。
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症
持参するもの
申請場所