在宅重度心身障がい児者紙おむつ券の給付
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月10日更新
内容
在宅重度心身障がい児者で、紙おむつを使用している方へ「紙おむつ給付券」を交付します。
対象者
3歳以上65歳未満の在宅で生活する重度心身障がい児者で、紙おむつを使用している方のうち、次のいずれかに該当する方
1. 次のいずれかの障がいで身体障害者手帳2級以上の交付を受けた方(複数の障がいが認定されている場合は、個々の等級で判断します)
- 下肢
- 体幹
- 移動機能
2. 療育手帳A1・A2の交付を受けた方
※18歳未満の児童については、B1・B2も対象となります。
3. 介護保険法による要介護認定で、要介護3以上の認定を受けた方
4. 医師の診断により必要と認められた方
※平成21年3月以前から給付を受けている方は、引き続き対象となります。
申請に必要なもの
- 在宅重度心身障がい児者紙おむつ給付申請書 ・・・ 用紙は窓口にあります
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳または介護保険被保険者証
※手帳等を所持していない場合は医師意見書(様式は窓口にあります)が必要です。
※住所・氏名が変わった場合や、入院・入所及び死亡した場合は届出が必要です。
助成額等
1人1ヶ月3,000円分の「紙おむつ給付券」を交付します。(1,000円分を3枚)
給付券の使用上の注意
- 本人の目的以外には使用することはできません。
- 給付券を現金に換えることはできません。
- 給付券は指定の販売店以外では使用することができません。
- 給付券に記載された月内でのみ使用することができます。
- 紙おむつ以外の商品(例えば、おしり拭き、ゴム手袋など)は、引換えの対象となりません。
- 1,000円未満の端数は、現金でお支払いいただくことになります。
申請窓口
市役所 社会福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口)
