精神障がいで医療機関に通院する(精神科デイケア・訪問看護を含む)時に要する医療費の自己負担が原則1割になる制度です。所得によって月額負担上限額が設定されます。
※申請書、診断書の用紙及び同意書は窓口にあります。
※精神障害者保健福祉手帳との同時申請もできます。その際は医療用の診断書ではなく、手帳用の診断書で兼用できます。
医療機関や健康保険証、住所や氏名に変更があったとき、また、医療受給者証を紛失してしまった時には届け出が必要です。
・医療受給者証
特にありません。
1年(1年ごとに再認定の手続きが必要になります。また、原則として診断書は2年ごとに提出が必要となります。)
診断書は記入日から3カ月を超えると無効になります。
市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口)