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一般家庭の廃棄テレビを戸別回収します。【受付は終了しました】

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月26日更新

受付は終了しました。現在、こちらの業務は実施していません。

テレビの廃棄は、こちらからご確認ください。

一般家庭で不用となったテレビを「粗大ごみ」として、次のとおり回収します。

本事業の趣旨

家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)については、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、排出者(市民)が、家電小売店等に廃棄を依頼するか、自ら指定取引場所へ持ち込んで廃棄することとされています。しかしながら、テレビについては平成23年7月に地上デジタル放送へ移行となることにより、不用となるアナログテレビの発生が多数見込まれます。これらの一般家庭で不用になったテレビを対象とし、期間限定で「粗大ごみの戸別収集」の品目に加え、市で収集するものです。

実施期間

平成23年6月1日(水)~平成24年3月30日(金)

対象となるテレビ

一般家庭で使用されていたテレビのうち、家電リサイクル法の対象となるもので、かつ、適正な「家電リサイクル券」が貼付されているもの

※事業所で使用されていたテレビは対象外。

※一般家庭で使用されていたテレビのうち、次のものは対象外です。

チューナーが搭載されていないテレビ
プロジェクションテレビ
電池を使用する液晶テレビ
家屋に組み込まれていた液晶テレビ
パソコン用モニター(パソコンリサイクルの手順で廃棄

料金(粗大ごみ収集処理手数料)

1台1,400円(消費税込)

回収後、市から「納入通知書兼領収証書」を郵送しますので、裏面に記載された金融機関等から納期限までにお支払いください。

戸別回収の申し込み方法

手順

  1. 廃棄するテレビのメーカー名、型番、画面サイズをメモする。
  2. メモを持って、郵便局に行き、家電リサイクル券を購入する。
  3. テレビ画面に対面した時の「向かって右の側面上部」又は「向かって右側の背面上部」に家電リサイクル券を貼付する。
  4. 粗大ごみ(テレビ)の戸別収集を下記申し込み先に依頼する。
  5. 電話での申し込み時にお知らせした回収日・回収場所にテレビを移動する。
  6. 回収日に、市職員が回収します。(なるべく立ち会いをお願いします。)
  7. 「納入通知書兼領収証書」到着後、納期限までに粗大ごみ収集処理手数料をお支払いください。

申し込み先

クリーン推進課指導担当(南部クリーンセンター内) 電話71-4192
南部クリーンセンター事業担当 電話72-5300

その他の注意事項

  • 家電リサイクル料金は、メーカー又は家電リサイクル券センターにお問い合わせください。(メーカー、画面サイズにより異なりますが、概ね1,700円から4,000円の範囲です。)
  • 家電リサイクル券は、郵便局で販売されていますので、排出者が事前に必ず購入しておいてください。市では販売していません。また家電リサイクル券購入の代行も行いません。
  • メーカー名、型番が不明なものは、回収できません。
  • 不適切な家電リサイクル券(定められたリサイクル料金が支払われていないもの等)が貼付されていたテレビは、回収しません。
  • 市が回収した後、家電リサイクル料金が不適切であると判明した場合には、排出者に返却となります。
  • 戸別収集の日程は、町内ごとに決まっているため、日時を指定することはできません。
  • 回収の申し込みは、1回につき、他の粗大ごみとあわせて5点までです。
  • テレビは、排出者が屋外に排出しておいてください。市職員による屋内からの搬出は行いません。集合住宅の場合は、1階までおろしておいてください。
  • 家電リサイクル券の有無に関係なく、南部クリーンセンターへの持ち込みはできません。
  • 市が回収したテレビの再販売は行いません。廃棄物として、すべてメーカー(指定引取場所)に引き渡します。