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栃木県最低賃金のお知らせ

確認しましょう!  最低賃金

栃木県最低賃金が  時間額954円  に!

―改正発効は  令和5年10月1日  から―

 

  栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

  一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

  なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。

  詳しくは、下記、栃木労働局労働基準部賃金室または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

お問い合わせ先

  栃木労働局労働基準部賃金室
  Tel  028-634-9109

  足利労働基準監督署
  Tel  0284-41-1188

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掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年10月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
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