タカタ株式会社の民事再生手続の申立に係るセーフティネット保証1号認定書の発行について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年5月19日更新
この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証1号の対象となります。
セーフティネット保証1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
なお、認定の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
認定基準
指定事業者と取引を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
◎指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
◎指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が
20%以上である中小企業者
指定期間
平成29年6月26日から平成30年6月25日まで
指定事業者(中小企業庁ホームページより)
必要書類一覧
申請用各様式
金融機関等に認定申請の手続きを委任する場合
認定申請窓口
市役所商工振興課商業・金融担当(別館2階/Tel0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。
発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。