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創業するなら足利市~平成24年4月1日より中小企業創業支援制度を開始します~

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月24日更新

新たに市内で会社を設立し事業を行おうとする方を支援します!

対象者

次のすべてに該当する方
ア.中小企業信用保険法第2条第1項で定める中小企業者(制度融資対象業種)および農林漁業者
 ※風俗営業、娯楽業(パチンコホール等)、集金業・取立業等は除きます。
イ.市内に事業所を設置すること
ウ.市税などを滞納していないこと

創業形態

次のいずれかに該当する方
ア.事業を営んでいない個人が、会社を設立し事業を開始すること
イ.事業を営んでいる個人が、新規分野で会社を設立し事業を開始すること
ウ.会社が、新規分野で新たに会社を設立し事業を開始すること

補助額

法人市民税額に相当する額

補助率及び対象期間

創業から3事業年度は100%、その後2事業年度は50%

その他

この制度に該当する方が新たに市民を雇用した場合、別途補助します。
 <主な要件>
  ・雇用保険の一般被保険者であること
  ・6か月以上継続して雇用されていること
  ・事業年度終了時に雇用されていること
 <補助額>
  1人あたり6万円(上限:各事業年度60万円)
 <補助対象期間>
  創業から5事業年度

実施日

平成24年4月1日から(平成24年度予算案可決後)

留意事項

会社を設立する前に、商工振興課工業担当(本庁舎別館3階)にご相談ください。

※平成24年1月1日以降、各要件を満たす方が会社を設立し事業を開始した場合もご相談ください。