平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まります
平成27年4月の介護保険法改正に伴い、地域支援事業の内容が拡充され、介護予防・日常生活支援総合事業を全市町村で実施することになりました。
本事業は、地域の実情に応じた支え合いの仕組みづくりや高齢者の居場所・生きがいづくりにより、介護予防の推進と要支援者等への効果的な支援を目指すものです。足利市では、平成29年4月の実施を予定しています。
<総合事業概要>
現在、要支援認定を受けた方が利用している予防給付サービスのうち「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が、各市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」へと変わります。また、要支援認定を受けた方に加え、基本チェックリスト(※)により判断される方(事業対象者)もサービスを利用することができます。
※基本チェックリスト:日常生活に必要な生活機能の低下や状態を把握するための、外出頻度、運動・栄養状態、もの忘れなどに関する25項目の質問票です。主に「はい」「いいえ」で答えることができ、回答内容が国が定める基準に該当する場合、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者になります。
<厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」より抜粋>
<主な事業内容>
ホームヘルプとデイサービスは、介護サービス事業所による従来のサービスに加え、NPO、ボランティア、市民などの様々な立場の方が参加し、サービスを提供します。
<厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」より抜粋>
総合事業は、要支援認定を受けた方や介護予防が必要な方(事業対象者)が、安心、安全な在宅生活を送るために、本人の状態や希望に合わせたサービスを受けることができます。また、どなたでも元気な時から介護予防できるサービスも設けております。
<厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」より抜粋>
<足利市のサービス内容>
足利市では以下のサービスを順次実施する予定です。
(☆29年度実施予定、★将来的な実施)
(1) 訪問型サービス
(2) 通所型サービス
(3) その他の生活支援サービス・介護予防ケアマネジメント
(4) 一般介護予防事業
※ 費用などの詳細については、後日お知らせする予定です。
<サービスの利用>
介護予防・生活支援サービス事業については、要支援認定を受けるか、基本チェックリストにより事業対象者と判定されることで、サービスを利用することができます。事業対象者の判定には訪問調査や主治医意見書の必要はなく、基本チェックリストに答えるだけで判定できるため、判定後すぐに利用の手続きをすることができます。
<厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」より抜粋>
<総合事業に関するQ&A>
Q1 総合事業の実施によりサービスの利用は今までと変わるのですか?
A1 総合事業の実施により、要支援の方のホームヘルプとデイサービスが総合事業に移行され、訪問型サービスや通所型サービスとなります。平成29年4月に要支援1・2の方は総合事業の対象となりますが、引き続きこれらのサービスを利用することができます。要支援1・2の方で、平成29年4月以降に訪問型サービスや通所型サービスのみを利用する方については、従来の更新申請を省略し、基本チェックリストによる回答内容で事業対象者の判定を行い、サービスを継続して利用することができます。
Q2 総合事業が開始されると、ショートステイ(短期入所)や手すりなどのレンタル(福祉用具貸与)は利用できなくなってしまうのですか?
A2 ホームヘルプとデイサービス以外の要支援1・2の方に対するサービス(介護予防福祉用具貸与、短期入所、訪問看護、通所リハビリテーションなど)に変更はなく、今までどおり介護予防給付としてサービスが受けられます。訪問型サービスや通所型サービス以外の介護予防給付のサービスを利用する場合には、これまでと同様に介護保険の申請(新規・更新)をして、要支援認定を受けることが必要です。
Q3 平成29年4月に要介護1~5の方は何か変更はありますか?
A3 今までどおりで、変更はありません。
Q4 総合事業実施後も引き続きサービスを利用する場合、何か手続が必要ですか?
A4 現時点では、特別な手続きなどは予定しておりません。ただし、総合事業のサービス利用にあたって改めて書面を取り交わすことや、地域包括支援センターの職員や担当のケアマネジャーの方との面接などが行われる可能性があります。
Q5 総合事業の実施により利用料などの負担は変わりますか?
A5 利用するサービスの内容や回数などにより異なりますが、現在と同じか、利用しやすい料金設定を検討しています。なお、サービス内容の詳細や利用料は現在検討中です。