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市税等の口座振替制度をご利用ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新

市税等の口座振替制度

 納税者の指定した金融機関・郵便局の預貯金口座から納期限日に自動的に振替納付されます。

 納期のたびに納めに行く必要がありませんので、お忙しい方、留守がちな方には大変便利な制度です。

 預金不足により振替できなかった場合は、指定日に再振替します。(介護保険料、後期高齢者医療保険料を除く)

 口座振替をお申込みされている方は、振替の前日までにご入金をお願いいたします。

目的

 市税等の納付手続きを合理化し、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するとともに、納税者の利便を図ります。

対象税目

 振替納付の申し込みは、

  1. 市・県民税(普通徴収分)
  2. 固定資産・都市計画税
  3. 軽自動車税
  4. 国民健康保険税(納税義務者は世帯主です)
  5. 介護保険料
  6. 後期高齢者医療保険料

 のそれぞれの税目等についてすることができます。

ご注意

 上記5・6では、預金不足により振替できなかった場合の再振替を行っていません。

取扱金融機関

 市内に本店、支店を有する以下の金融機関

  • 足利銀行
  • みずほ銀行
  • 群馬銀行
  • 東和銀行
  • 栃木銀行
  • 桐生信用金庫
  • 足利小山信用金庫
  • 商工組合中央金庫
  • 中央労働金庫
  • 足利市農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

申込方法

 預貯金通帳と通帳届出印を持参のうえ、振替希望の金融機関等の窓口で申し込みます。

口座振替領収証書の送付

 領収証書を希望する方には、申し出により送付します。

口座振替開始時期

 お申し込みされた日の概ね40日以降の納期からです。

 手続き完了後、『口座振替のお知らせ』をお送りしますので、お申し込み内容をご確認ください。