市税等の口座振替制度をご利用ください
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新
市税等の口座振替制度
納税者の指定した金融機関・郵便局の預貯金口座から納期限日に自動的に振替納付されます。
納期のたびに納めに行く必要がありませんので、お忙しい方、留守がちな方には大変便利な制度です。
預金不足により振替できなかった場合は、指定日に再振替します。(介護保険料、後期高齢者医療保険料を除く)
口座振替をお申込みされている方は、振替の前日までにご入金をお願いいたします。
目的
市税等の納付手続きを合理化し、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するとともに、納税者の利便を図ります。
対象税目
振替納付の申し込みは、
- 市・県民税(普通徴収分)
- 固定資産・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(納税義務者は世帯主です)
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
のそれぞれの税目等についてすることができます。
ご注意
上記5・6では、預金不足により振替できなかった場合の再振替を行っていません。
取扱金融機関
市内に本店、支店を有する以下の金融機関
- 足利銀行
- みずほ銀行
- 群馬銀行
- 東和銀行
- 栃木銀行
- 桐生信用金庫
- 足利小山信用金庫
- 商工組合中央金庫
- 中央労働金庫
- 足利市農業協同組合
- ゆうちょ銀行
申込方法
預貯金通帳と通帳届出印を持参のうえ、振替希望の金融機関等の窓口で申し込みます。
口座振替領収証書の送付
領収証書を希望する方には、申し出により送付します。
口座振替開始時期
お申し込みされた日の概ね40日以降の納期からです。
手続き完了後、『口座振替のお知らせ』をお送りしますので、お申し込み内容をご確認ください。
