指定管理者制度
指定管理者制度とは・・・
『指定管理者制度』とは、平成15年9月に地方自治法が改正され、これまでの管理委託制度に代わって新しく創設された制度です。
その目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ろうとするものです。
これにより、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体なども、公の施設の管理を代行することができるようになりました。
指定管理者制度の導入は、3年間の経過措置期間が設けられており、従来、管理委託していた公の施設については、平成18年9月までに当制度による管理運営に移行する必要がありました。
そのため、本市では平成18年4月から指定管理者制度を導入しています。
公の施設とは・・・
『公の施設』とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね次の要件を満たすものと考えられています。
- 住民の利用に供するためのもの
- 住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの
- 地方公共団体が設けるもの
- 施設であること。
具体例としては、以下のようなものがあげられます。
- 社会福祉施設 ・・・ 老人福祉センター、養護老人ホーム、保育所、児童館 など
- 教育・文化施設 ・・・ 公民館、市民会館、美術館、市民活動センター など
- 体育施設 ・・・ 運動場、体育館 など
- その他 ・・・ 公園、駐車場 など
指定管理者制度に関する法令等
市有施設の管理運営
平成23年4月から、新たな指定管理者が下記施設の管理運営を行います。
各施設の指定管理者や管理については、それぞれの担当課にお問合せください。
指定の期間 平成24年4月1日~平成29年3月31日(5年間)
| 施設名 | 指定管理者 | 問合せ |
|---|---|---|
| 男女共同参画センター | 財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団 | 人権推進課 Tel.73-8080 |
| さわらごハイム足利 | 社会福祉法人足利市社会福祉協議会 | こども課 Tel.20-2137 |
| 泗水学園 | ||
| 都市公園(織姫公園及び大日苑を除く。) | 財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団 | 都市計画課 Tel.20-2181 |
| 松田川ダムふれあい広場 | ||
| 市民会館 | 財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団 | 文化課 Tel.20-2229 |
| 市民プラザ | ||
| 運動場 (総合運動場、渡良瀬運動場、御厨テニスコート) | 財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団 | 市民スポーツ課 Tel.20-2232 |
| 市民体育館 |
指定の期間 平成23年4月1日~平成28年3月31日(5年間)
| 施設名 | 指定管理者 | 問合せ |
|---|---|---|
| 南幸楽荘 | 社団法人足利市シルバー人材センター | いきいき長寿課 Tel.20-2153 |
| 西幸楽荘 | ||
| 東幸楽荘 | ||
| まちなか遊学館 | 正和警備保障株式会社 | 観光交流課 Tel.20-2165 |
| 渡良瀬ゴルフ場 (ゴルフ場及びゴルフ練習場) | 足利グリーンサービス株式会社 | 緑地推進室 Tel.20-2181 |
| 研修センター | 財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団 | 生涯学習課 Tel.43-1311 |
指定の期間 平成23年4月1日~平成26年3月31日(3年間)
| 施設名 | 指定管理者 | 問合せ |
|---|---|---|
| 市営住宅および特定公共賃貸住宅 | 足利宅地建物取引業協同組合 | 建築住宅課 Tel.20-2198 |
指定の期間 平成21年4月1日~平成26年3月31日(5年間)
| 施設名 | 指定管理者 | 問合せ |
|---|---|---|
| 児童館(にしこども館及び八幡こども館) | 社会福祉法人足利市社会福祉協議会 | こども課 Tel.20-2137 |
| 市民活動センター | 特定非営利活動法人足利の風 | 市民活動支援課 Tel.20-2154 |
| 都市公園(織姫公園及び大日苑) | 財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団 | 緑化推進室 Tel.20-2181 |
公共施設利用アンケート
市では、公共施設の業務改善、より一層のサービス向上のために、指定管理者が管理する施設等を対象として「公共施設利用アンケート」を実施しています。
お手数ですが、対象施設をご利用いただきました皆様にアンケートのご協力をお願いいたします。
今後とも、利用しやすい施設となるよう指定管理者と協議しながら運営してまいります。
- アンケートの回答は、施設の管理運営の基礎資料とし、目的以外には使用いたしません。
- パソコンのほか、携帯電話からもアンケートに回答することができます。
- パソコンによるアンケート回答はこちらから
- 携帯電話用アンケートのQRコード

指定管理者管理業務評価
本市が設置する公の施設のうち、指定管理者制度により管理を行う施設を対象として、指定管理者による管理業務の執行状況、事業実績などを適切に評価し、その結果を今後の施設管理に的確に反映し、もって施設の適正管理と市民サービスの向上を図ることを目的として「指定管理者管理業務評価」を実施しています。
