市立小中学校の施設整備計画及び事後評価の公表について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月11日更新
学校施設整備計画について
市が学校施設の建替・改造・補強などを行う時は、国から「安全・安心な学校づくり交付金」(以下「交付金」といいます。)を受けることができます。
交付金を受けるためには、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第4項に基づき、公立学校等の整備計画(以下「施設整備計画」といいます。)を作成し、公表することになっています。
また、「安全・安心な学校づくり交付金交付要綱」第8の1に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、公表するとともに文部科学大臣へ報告することになっています。
足利市の施設整備計画及び事後評価は次のとおりです。
