東日本大震災復興緊急保証制度に該当する中小企業者の認定は平成32年3月31日まで対象が延長されました
国の「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」により、直接被害を受けた中小企業者に加えて、全国的な震災被害対策として、信用保証枠が拡充されます。足利市は、特定被災区域内ですので、平成32年3月31日までに貸付実行がなされたものが対象となります。
「東日本大震災復興緊急保証制度」の対象となるには、市長の発行する罹災証明か、次の認定が必要となります。
認定基準
(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
提出書類
1、申請書2部
震災緊急保証認定(イ) [PDFファイル/138KB]
2、計算書:震災緊急保証認定計算書 [PDFファイル/53KB]
3、2の計算書に記入した額が確認できる資料
(月次損益計算書、元帳などの帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど)
4、直近の決算書4表(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造原価報告書)
5、法人の場合:商業登記簿謄本(写しでも可。同認定申請時に一度提出し、記載事項に変更がなければ省略可。)
6、個人の場合:直近の確定申告書の写し
7、第三者による申請と受理の場合:委任状(震災緊急保証認定用) [PDFファイル/68KB]
※必要に応じて、その他の書類を提出していただくことがあります。:必要書類一覧 [PDFファイル/103KB]
認定申請窓口
市役所商業振興課商業・労働福祉担当または市内金融機関融資窓口で受付しています。
※認定を受けたとしても、金融機関や信用保証協会の金融審査がありますので、必ず融資が受けられるというものではありません。
※認定の有効期間は、発行日から起算して30日です。