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個人市・県民税とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月30日更新

個人市・県民税とは・・・?

個人市・県民税とは、私たちの日常生活に身近な県や市、地域社会のための費用を、住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金です。個人の市・県民税には、所得に応じて負担する所得割と広く平等に負担する均等割があります。

納税義務者と非課税                                        

◆ 納税義務者

1月1日に足利市に住所がある人は、足利市に市民税と県民税を合わせた額を納税することになります。税額は、基本的に、前年の所得金額と所得控除の金額に応じて計算される所得割と均等割とを合計した額となります。

◆ 非課税

1月1日に足利市に住所があり、課税の対象になる場合でも、未成年者、障害者の方などについては、所得金額によって、非課税になる場合があります。

【平成24年度の足利市の非課税基準】

非課税の範囲対象者所得の基準
均等割・所得割生活保護法の規定により生活扶助を受けている方なし
障害者・寡婦又は寡夫・未成年者合計所得金額≦125万円
合計所得金額≦32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+19万円(配偶者や扶養がいる場合)
所得割のみ総所得金額等≦35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円(配偶者や扶養がいる場合)
 
※ 合計所得金額とは総合課税になる所得(営業、不動産、給与、年金など)とこれと別に計算される分離課税の所得(土地や株式の譲渡など)とを合計したものです。
※ 総所得金額等とは、上記の合計所得金額から純損失・雑損失などの各種繰越控除を控除した後の所得です。
※ 非課税の判定は、1月1日の状況で判定します。

納税の方法と納期限                                        

市・県民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収(給与・年金)があり、いずれかの方法で納税することになっています。
普通徴収は、市から納税通知書を納税義務者(本人)へ通知し、納税義務者が直接、市へ納税する方法です。
一方、特別徴収は、市から特別徴収義務者に指定された勤務先や、厚生労働大臣等が、納税義務者(本人)から税金を徴収し、その徴収した税金を市へ納める方法です。

◆ 納期月又は納入月

1.普通徴収の場合

納期1期2期3期4期
納期月6月8月10月1月
納期限6月末日8月末日10月末日1月末日

 ※ 末日が、休日のときは、翌日が納期限です。

2.特別徴収(給与)の場合

   6月から翌年5月までの12回

3.特別徴収(年金)の場合

  ア.特別徴収を開始する年度における徴収

普通徴収特別徴収
納期月又は徴収月6月8月10月12月2月
納期限6月末日8月末日

  イ.通常の場合

仮徴収 本徴収
徴収月4月6月8月10月

12月

2月
    

詳細はこちら

市・県民税の計算方法  

  市・県民税は、市民税と県民税をそれぞれ計算し、合計します。

市民税

県民税

市・県民税額

所得割

均等割

所得割

均等割

 
◆ 市民税(県民税)所得割の算出方法

○ 所得割額=(所得金額-所得控除金額) × 税率 - 調整控除額(※1) - 税額控除 - 配当割額控除等(※2)

※ 1 調整控除 

  ア.課税所得金額が200万円以下の場合

    次のいずれか小さい額の5%(市民税:3%、県民税:2%)

      ・人的控除額の差(下表参照)の合計額

      ・市・県民税の課税所得金額

  イ.課税所得金額が200万円超の場合

  【人的控除額の差の合計額(下表参照)-(個人市・県民税の課税所得金額-200万円)】の5%(市民税:3%、県民税:2%) 

  注)イについては計算結果が2,500円未満の場合は市民税:1,500円、県民税:1,000円となります。

※ 2 配当割額控除額等 = 配当割額控除額及び株式等譲渡所得割額控除額

 

【所得税と住民税の人的控除額及び差額一覧】 

※平成24年度から15歳までの年少扶養親族の控除が廃止になりました。また特定扶養親族の控除の見直しにより
  16~18歳は控除額が市県民税33万円(所得税38万円)となり、一般扶養控除になります。
   同居特別障害者の加算については改組により、障害者控除の額に加算されます。詳しくはこちら

※16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象になりませんが、均等割や所得割の非課税を判定する上では、
   これまで通り「扶養親族の数」に参入します

所得控除の種類

所得税

市県民税

控除の差

 配偶者控除

一般

38万円

33万円

5万円

老人

48万円

38万円

10万円

 扶養控除

一般

16歳未満

0円

0円

0円

16歳以上19歳未満

38万円

33万円

5万円

23歳以上70歳未満

38万円

33万円

5万円

特定

19歳以上23歳未満

63万円

45万円

18万円

老人

48万円

38万円

10万円

同居老親等

58万円

45万円

13万円

 障害者控除 

一般障害者

27万円

26万円

1万円

特別障害者

40万円

30万円

10万円

同居特別障害者75万円53万円22万円

 寡婦控除

一般

27万円

26万円

1万円

特別

35万円

30万円

5万円

 寡夫控除

27万円

26万円

1万円

 基礎控除

38万円

33万円

5万円

◆ 所得の種類と計算方法

所  得  の  種  類

計 算 方 法

利子 所得

公社債、預貯金の利子等

収入金額=所得金額

配当 所得

株式や出資の配当等

収入金額-株式等の元本取得に要した負債の  利子

不動産所得

地代、家賃、権利金等

収入金額-必要経費

事業 所得

営業や農業等の事業から生じる所得

収入金額-必要経費

給与 所得

給料、賃金、賞与等の給与にかかる所得

下表1参照

退職 所得

退職手当や一時恩給等

(収入金額-退職所得控除額)×1/2

山林 所得

山林の伐採による所得

(収入金額-必要経費)-山林所得の特別控除額

譲渡 所得

土地、船舶、株式等の資産を譲渡した場合の所得

(収入金額-資産の取得価格等の必要経費)-特別控除額

一時 所得

生命保険の満期金、クイズの当選金や競馬・競輪などの払戻金等

(収入金額-その収入を得るために支出した金額)-一時所得の特別控除額

雑所得

国民年金や厚生年金などの公的年金による所得や原稿料等他の所得に当てはまらないもの

公的年金・・・下表2参照
公的年金以外・・・収入金額-必要経費

表1【給与所得金額の速算表】

給与収入の合計金額(単位:円)

給与所得金額(単位:円)

0~650,999

0

651,000~1,618,999

収入-650,000

1,619,000~1,619,999

969,000

1,620,000~1,621,999

970,000

1,622,000~1,623,999

972,000

1,624,000~1,627,999

974,000

1,628,000~1,799,999

A 計算基準額 ※

A×2.4

1,800,000~3,599,999

A×2.8-180,000

3,600,000~6,599,999

A×3.2-540,000

6,600,000~9,999,999

収入×0.9-1,200,000

10,000,000以上

収入×0.95-1,700,000

※ 計算基準額とは給与収入の合計金額を4で割って千円未満の金額を切り捨てた金額です。

表2【年金雑所得金額の速算表】

(1) 前年の12月31日の年齢が65歳未満の方

年金収入金額・・・x (単位:円)

年金所得金額 (単位:円)

700,000以下

0

700,001~1,299,999

x-700,000

1,300,000~4,099,999

0.75x-375,000

4,100,000~7,699,999

0.85x-785,000

7,700,000以上

0.95x-1,555,000

 (2) 前年の12月31日の年齢が65歳以上の方

年金収入金額・・・x (単位:円)

年金所得金額 (単位:円)

1,200,000以下

0

1,200,001~3,299,999

x-1,200,000

3,300,000~4,099,999

0.75x-375,000

4,100,000~7,699,999

0.85x-785,000

7,700,000以上

0.95x-1,555,000

◆ 所得控除

種類

控 除 の 内 容

雑損控除

災害等により本人や同一生計の控除対象配偶者や扶養親族が所有する資産に損害が生じた場合

(損失の金額-保険などで補填された金額)-所得金額×10%又は(災害関連支出-保険などで補填された金額)-5万円のいずれか多い金額

医療費控除

本人や同一生計の親族のために支払った医療費がある場合

(支払った医療費-保険などで補填された金額)-(10万円または所得金額の5%のどちらか少ない金額)

社会保険料控除

本人や同一生計の親族が負担することになっている国民年金や国民健康保険、後期高齢者医療保険料等の社会保険料を支払った場合

 前年中に支払った全額

小規模企業共済等掛金控除

共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合

 前年中に支払った全額

生命保険料控除

一般の生命保険料や個人年金保険料を本人が支払った場合、控除の対象となります。

支払った保険料額

控除額

15,000円以下

支払った全額

15,001円~40,000円

支払った額×1/2+7,500円

40,001円~70,000円

支払った額×1/4+17,500円

70,000円超

35,000円

一般の生命保険料の控除額と個人年金保険料の控除額を個別に計算し合算します。(最高7万円)

地震保険料控除

◆地震保険契約について

◆旧長期損害保険契約について

地震等を直接又は間接の原因とする火災等による損害により生じた損失の額を填補する保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合控除の対象となります。

平成18年12月31日までに契約を締結したものに限り控除の対象となります。

支払った保険料額

控除額

5,000円以下

支払った額全額

5,001円~15,000円

支払った額×1/2 +2,500円

控除額

15,000円超

10,000円

支払った額の1/2 (最高25,000円)

※短期損害保険契約に伴う損害保険料控除は平成20年度分市県民税より廃止されました。

最高25,000円(地震保険と旧長期損害保険契約の両方の契約がある場合は合計して25,000円)             ※一つの控除証明書に地震保険料と旧長期損害保険料の両方の金額の記載がある場合は、市民税担当までお問い合わせ下さい。

障害者控除

納税義務者(本人)や扶養親族が障害者の場合 
※税法上にいう障害者とは、原則として障害者手帳を有する方を指しますが、それ以外にも障害者控除対象者認定書の交付を受けている方も該当します。

1人につき26万円
特別障害者の場合30万円
(平成24年度より)同居特別障害者の場合53万円

寡婦控除

寡  婦

特別寡婦

  原 因

死別

離別

死別または離別

  扶養の有無

必要なし

扶養親族か同一生計の子(所得38万円以下)を有すること。

同一生計の子(所得38万円以下)を有すること。

  所得制限

500万円以下

なし

500万円以下

  控除額

26万円

30万円

  判定日

  前年の12月31日

寡夫控除

  原 因

  死別または離別

  扶養の有無

  同一生計の子(所得38万円以下)を有すること。

  所得制限

  500万円以下

  控除額

  26万円

  判定日

  前年の12月31日

勤労学生控除

高校や大学などの生徒や学生に勤労に基づく所得がある場合で、前年の所得金額が65万円以下かつその所得のうち給与以外の所得が10万円以下の場合

26万円

配偶者控除

前年の12月31日現在で、納税義務者の妻または夫で年間の所得金額が38万円以下の場合(事業専従者は除く)

前年の12月31日において配偶者の年齢が

70歳未満

70歳以上

控除額  
※平成24年度より同居特別障害者加算(23万円)は
障害者控除の額に
加算されます

33万円38万円
配偶者特別控除

所得金額が1,000万円以下の納税義務者に生計が同一の所得が38万円超76万円未満の配偶者がいる場合、その所得の金額に応じて控除されます(事業専従者は除く)。

配偶者の所得金額

控除額

配偶者の所得金額   

控除額

380,001円~449,999円

330,000円

650,000円~699,999円

 110,000円  

450,000円~499,999円

310,000円

700,000円~749,999円

60,000円   

500,000円~549,999円

260,000円

750,000円~759,999円

30,000円  

550,000円~599,999円

210,000円

760,000円~

 0円  

600,000円~649,999円

160,000円

扶養控除

前年12月31日現在、同一生計の親族で年間の所得が38万円以下の場合(事業専従者は除く)
※平成24年度より同居特別障害者加算(23万円)は障害者控除の額に加算されます)

特定扶養親族

前年の12月31日の年齢が19歳~22歳の人

45万円

老人扶養親族

前年の12月31日の年齢が70歳以上の人

38万円

同居老親等扶養親族

老人扶養親族のうち本人または配偶者の父母や祖父母などで、同居している場合

45万円

他の扶養親族

上記に該当しない扶養親族(H24年度より16歳未満の扶養親族は扶養控除対象外)

33万円

基礎  控除

すべての納税義務者について一律に控除

33万円

◆ 税率

市民税・・・6%    県民税・・・4%

  ※ 土地や株式等を売った場合の譲渡所得は、税率が異なります。

◆ 税額控除

  税額控除には、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(平成21年度より新設)、株式の配当があった人に適用される配当控除、外国で所得税や住民税を納めた人に適用される外国税額控除があります。

1.住宅借入金等特別税額控除

 詳しくはこちらのページをご覧ください

2.寄附金税額控除

  寄附金税額控除…詳しくはこちらのページをご覧ください

  東日本大震災に係る義援金等の寄附金税額控除の取り扱い…詳しくはこちらのページをご覧ください

3.配当控除

  株式の配当等の所得がある場合は、配当控除が受けられます。

   配当控除額 = 配当所得金額 × 控除率

1,000万円以下

1,000万円を超える場合

1,000万円以下の部分の配当所得

1,000万円超の部分の配当所得

控除率

市民税

県民税

市民税

県民税

市民税

県民税

1.6%

1.2%

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

    ※ 配当の種類によっては、控除率が異なる場合があります。

4.外国税額控除

外国で所得税や住民税が課税されている場合、日本でも同じように所得税や住民税が課税されると、二重に課税されることになるため、それを調整するために控除されるものです。控除の方法は以下のとおりです。                   

控除の手順・・・(1)から順に行い、控除しきれなかった場合は次に進みます。

控除できる限度額

(1)

所得税-外国税額

所得税控除限度額(A)=

所得税額×

国外の所得合計

所得の合計

(2)

県民税-((1)で引ききれなかった外国税額)

(A) × 12%

(3)

市民税-((1),(2)で引ききれなかった外国税額)

(A) × 18%

◆ 配当割額控除額と株式譲渡所得割額控除額

1.配当割額控除額

 一定の上場株式等に係る配当所得については、支払われる時に住民税5%(平成16年1月1日~平成25年12月31日までは3%)を源泉徴収されます。上場株式等の配当所得を申告した場合は、他の所得と合わせて総合課税となり、住民税の課税計算上算出される所得割額から、源泉徴収された配当割額が控除されます(配当割額控除)。なお、計算の際、控除不足額(所得割額から控除しきれなかった配当割額)が生じた場合、その不足額分については、原則として還付されることとなります。

  2.株式譲渡所得割控除額

    源泉徴収を選択した特定口座の上場株式等の譲渡所得については、住民税5%(平成16年1月1日~平成25年12月31日までは3%)が源泉徴収されます。この所得について、上場株式等の譲渡所得の申告をした場合は、分離課税となり、住民税の課税計算上算出される所得割額から、源泉徴収された株式等譲渡所得割額が控除されます(株式等譲渡所得割額控除)。なお、計算の際、控除不足額(所得割額から控除しきれなかった株式譲渡所得割額)が生じた場合、その不足分については、原則として還付されることとなります。

◆ 均等割

市民税・・・3,000円

県民税・・・1,700円(うち700円はとちぎの元気な森づくり県民税)

合 計   4,700円