成年年齢の引下げに伴う戸籍届出の変更点
印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月7日更新
令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢は18歳になります。それに伴い、戸籍届出の主な変更点についてお知らせします。
| 変更内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
婚姻届 | 結婚できる年齢 | 男性18歳以上 女性16歳以上 | 男女とも18歳以上(※1) |
離婚届 | 親権に服する子の年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
分籍届 | 届出できる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
国籍選択届 | 届出期限 | ・二重国籍となったのが20歳以前であれば22歳までに選択 ・二重国籍となったのが20歳以降であればその時から2年以内
| ・二重国籍となったのが18歳以前であれば20歳までに選択 ・二重国籍となったのが18歳以降であればその時から2年以内 (※2) |
養子縁組届 | 養親になれる年齢 | 成年 | 20歳以上 |
戸籍届出の証人 | 証人になれる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
(※1)令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、18歳未満でも婚姻可能(未成年であるため親の同意が必要)
(※2)令和4年4月1日の時点で20歳以上の二重国籍者は22歳までに(20歳に達した後に二重国籍になった場合その時から2年以内に)、18歳以上20歳未満の二重国籍者は同日から2年以内に選択すればよい。
成年年齢の引下げについて詳しくは法務省のホームページをご確認ください。