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生活福祉資金(不動産担保型生活)貸付制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新

この制度は、居住用不動産(土地・建物)を所有している高齢者世帯に、その居住用不動産(土地・建物)を担保として生活資金の貸付を行うものです。

貸付対象(全てに該当することが必要です。)

 1 借入申込者が単独で所有している居住用不動産(土地・建物)に居住している世帯であること。(ただし、同居の配偶者とともに連帯借受人となる場合のみ、配偶者と共有している居住用不動産(土地・建物)を含みます。)

 2 居住用不動産(土地・建物)に貸借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。

 3 本人・配偶者・本人若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと。

 4 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。

 5 世帯の所得が市民税非課税程度の低所得者世帯であること。(市民税均等割課税世帯でも可能です。)

貸付方法・内容●貸付限度額

借入申込者が現に居住している不動産(土地)の評価額に基づき定める金額。
不動産(土地)評価額の7割を限度額として貸付けます。(土地の評価額が1,500万円以上であることが必要です。)
(ただし、貸付月額限度額まで必要でないときは、1,000万円以上でも可能な場合があります。)
3年を1単位期間として、単位期間ごとに不動産(土地)の再評価を行います。

貸付期間   

貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。

貸付額   

月額30万円以内とし、原則3ヶ月ごとに交付します。(貸付に要する諸費用、医療費、住宅改造費等が必要な場合は、一時的に上乗せして貸付けることができます。)

貸付利子

年3%又は銀行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として、償還期間までの日数により計算します。 * 長期プライムレートとは最優遇貸出金利のことで、最も信用のある優良企業に1年を超えて貸し出す場合に適用する金利のこと。

連帯保証人

推定相続人の中から1名を連帯保証人とします。(連帯保証人以外の推定相続人からも同意をいただきます。)
※推定相続人とは、借入申込み時点で相続が生じた場合に相続人になるであろう人をいいます。

担保措置

居住用不動産(土地・建物)に根抵当権を設定し、登記していただきます。
また、居住用不動産(土地・建物)の代物弁済の予約に応じて、所有権移転請求権保全のための仮登記をしていただきます。

貸付契約

資金の貸付が決定された場合には、栃木県社会福祉協議会と貸付契約を締結します。

借入申込みに必要な書類

  • 借入申込者の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 世帯全員の市民税非課税証明書又は市民税金均等割課税証明書
  • 固定資産税課税台帳評価価格又は固定資産税(土地・家屋)納税通知書(納税通知書には評価額が記載されている場合のみ可です。) 
  • 建物及び土地の登記簿謄本
  • 公図
  • 位置図又は住宅地図
  • 推定相続人の同意書
  • 地籍図
  • 測量図
  • 建物図面(保有している場合)

償還手続

本人が死亡した場合等に貸付契約が終了し、償還手続きをしていただきます。
原則として、連帯保証人等が当該居住用不動産(土地・建物)を処分し償還していただきます。

費用負担(本人負担となります。)

  • 不動産(土地)の評価(再評価を含む)
  • 担保物権の登記
  • 居住用不動産(土地・建物)処分等の費用

注意点

  • 貸付決定まで数ヶ月かかります。
  • 貸付に要する費用は、貸付の適否にかかわらず本人負担になります。
  • 貸付決定時には、登記等の費用が必要となります。
  • 本人が死亡した場合は、居住用不動産(土地・建物)を処分し償還していただくことになりますので、 同居の家族が住み続けられなくなる場合があります。
  • 推定相続人の同意が必要となりますので、推定相続人にご相談ください。
  • 住居の増改築、新たに同居人を増やす場合等は、債権者(栃木県社会福祉協議会)の承諾が必要となります。
  • 貸付元利金が限度額に達した場合は貸付が終了となりますので、毎月の貸付額等は慎重にご検討ください。

相談・申込み先

足利市社会福祉協議会または栃木県社会福祉協議会までご相談ください。 なお、申込先は、足利市社会福祉協議会(電話 44-0322)へ。