セーフティネット保証4号の認定ついて
セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。
認定事由
・令和2年新型コロナウイルス感染症 ※令和2年新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号認定についてはこちらのページでご確認ください。
認定基準
・足利市内において1年以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、当該影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類一覧
★新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号認定の書類についてはこちら。
・売上高のわかる疎明資料(月次損益計算書、帳簿、試算表など)
・法人の場合:商業登記簿謄本の写し 個人の場合:直近の確定申告書の写し
・委任状 [PDFファイル/63KB] (認定取得を金融機関に委任する場合)
認定申請窓口
市役所商業にぎわい課商業・労働福祉担当(別館2階/TEL:0284-20-2159)または、市内金融機関融資窓口で受付しております。 発行次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)に、ご連絡します。