再生可能エネルギー発電設備の設置について
「足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」の許可制度が始まりました!
足利市では、「足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」が平成29年4月1日から施行され、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の設置事業を行う場合には届出が必要となりました。同年10月1日からは、保全地区内で事業を行う場合には許可が必要となりましたので、事業を行う場合には事前に協議をお願いいたします。
また、栃木県では「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」の運用が平成30年4月1日から開始されましたので確認をお願いいたします。
「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」 運用開始します。(栃木県のウェブサイトへのリンク)
注)足利市では条例の規定に基づく手続が優先されます。
- 足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
※条例のダウンロード [PDFファイル/215KB] - 足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則
※施行規則のダウンロード [PDFファイル/204KB] - 足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則様式
※施行規則様式のダウンロード [Wordファイル/101KB] [PDFファイル/234KB] - 再生可能エネルギー発電設備設置事業の許可について
※許可申請の手引きのダウンロード [PDFファイル/481KB] - 再生可能エネルギー発電設備設置事業の届出について
※届出についてのダウンロード [PDFファイル/242KB] - 再生可能エネルギー発電設備設置事業の地元説明会の開催について
※説明会に関する要綱のダウンロード [PDFファイル/233KB]
■再生可能エネルギー発電設備とは
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第3項に規定する「再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(送電に係る電柱等を除く。)」をいい、例えば、太陽光発電設備などのことです。
1.許可を要する地区
自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備事業との調和が特に必要な地区を保全地区として指定し、この地区内で設置事業を行おうとするときは許可を得なければなりません。
なお、保全地区は次のとおりです。
- 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
- 宅地造成工事規制区域
- 砂防指定地
- 河川区域及び河川保全区域
- 風致地区
- 鳥獣保護区及び特別保護地区
- 史跡、名勝、天然記念物及び登録記念物等
- 県立自然公園
- その他市長が指定する地区
- 足利学校・鑁阿寺周辺地区
※足利学校・鑁阿寺周辺地区について [PDFファイル/1.79MB] - 史跡樺崎寺跡周辺地区
※史跡樺崎寺跡周辺地区について [PDFファイル/3.32MB] - 建築物の敷地または道路の区域に隣接する山林地区
※建築物の敷地または道路の区域に隣接する山林地区 [PDFファイル/135KB]
- 足利学校・鑁阿寺周辺地区
※1~8については平成29年10月1日から許可が必要となります。
※9の1及び2については平成29年12月16日から許可が必要となります。
※9の3については平成30年2月1日から許可が必要となります。
2.届出を要する地区
保全地区以外の地区において、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の設置事業を行おうとするときは届出が必要です。また、設置事業の着手前に近隣住民及び該当自治会の区域に居住する者に対し、この設置事業の周知を図り、理解を得るよう努めてください。
さらに、届出を要する事業にあっては、足利市再生可能エネルギー発電設置事業に伴う雨水排水、土砂の流出及び崩壊防止対策に関する指導要綱で定める協議が必要です。詳しくは、道路河川保全課へお問い合わせください。