継続します!平成24年度被災住宅再建等利子補給金交付事業
利子補給金の交付対象者
次の条件をすべて満たす方
(1) 東北地方太平洋沖地震による市内の被災者であって、自ら居住するための住宅を建設、購入又は補修する方
(賃貸住宅を除きます。)
(2) り災証明書又は災害被害確認書の交付を受け、かつ被災者生活再建支援金の交付を受けていない方
(3) 市内の金融機関等による被災者向け住宅資金融資を利用する方
いずれの場合も、申請する方が足利市税(市民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税など)を
滞納していないことが条件になります。
※1「居住」とは、その住宅に住民票を置いて生活することをいいます。
利子補給金の交付対象内容
(1)市内住宅の建設若しくは購入、又は補修
(2)門や塀などの構築物の補修
利子補給金の対象融資限度額
500万円
利子補給金の交付期間
再建等資金に係る第1回目の利子の支払日の属する月から起算して5年間を限度とします。
利子補給金の額
再建等資金に係る利子及び保証料相当額で50,000円を限度とします。
利子補給金の交付申請
(1)申請期限 平成25年3月29日まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日を除きます。)
(2) 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 提出場所 足利市役所建築住宅課(本庁舎6階)
(4) 提出書類
イ 再建等資金の金銭消費貸借契約書の写し
ウ 利子等に相当する額を証する金融機関の書類
エ り災証明書又は災害被害確認書の写し
※完済前に交付申請することが条件です。
金融機関との契約後、なるべく早く申請してください。
交付申請後の手続き
(1) 提出された申請書や添付書類を審査し、交付条件に適合するときは、利子補給金交付決定通知書を申請者に
郵送します。
(2) 償還開始後、各年度末に金融機関から償還状況報告書を提出していただくか、又は申請者から融資残高証明書を
提出していただき、審査後、利子補給金交付確定通知書を申請者に郵送します。
(3) 利子補給金の額の確定があった月の翌月5日までに、利子補給金交付請求書を提出してください。
利子補給金の交付
利子補給金の額の確定があった月の翌月の末日までに、指定の口座に振り込みます。
繰上償還等の報告
繰上償還を行ったとき、利子補給金振込口座の変更があったとき、金融機関への償還を行わなかったときなどは、
直ちに建築住宅課まで連絡願います。
利子補給の停止、取消等
繰上償還等の報告を怠ったとき、偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたときなどは、
返還していただくか、交付を停止することがあります。
