継続します!平成24年度住宅リフォーム支援事業
商品券の交付対象者
次のいずれかの条件を満たす、住宅リフォームを行った方
- 市内の住宅の所有者であって、その住宅に居住(※1)している方
- 市内の住宅の所有者と一緒に、その住宅に同居している方
※1 「居住」とは、その住宅に住民票を置いて生活することをいいます。
いずれの場合も、申請時に住宅リフォームを行った方が足利市税など(市民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、市営住宅使用料など)を滞納していないことが条件です。
商品券の交付対象住宅
- 自己の居住の用に供する住宅
- マンションは居住の用に供する専有部分のみが対象
- 併用住宅は住宅部分が対象
商品券の交付対象住宅リフォーム
次のような工事が対象です。
- 東北地方太平洋沖地震により被災した住宅の修繕
- 外壁や屋根の改修、塗装
- システムキッチンや洗面台、トイレの交換工事、ユニットバス工事
- 室内のフローリングや壁の張替え、リビングの改修
- 階段の手すり設置(外階段は対象外)
※ 門や塀などの構築物や庭園等の工事は対象外です。
※ 器具のみの交換は対象外です。
利用条件
- 平成23年4月1日以後に市内施工業者と請負契約を結んだものであること。
- 東北地方太平洋沖地震により被災した住宅については、平成23年3月11日以後に請負契約を結んだもの(市内施工業者によらないものを含む)であること。
- 平成25年3月29日までに工事が完了し、その請負金額を支払ったものであること。
- 請負金額が20万円以上であること(消費税及び地方消費税を除く)。
- 建築基準法に基づく建築確認を受けた場合は、平成25年3月29日までに同法に定める検査済証の交付を受けたものであること。
※ご利用は、平成25年3月29日までの間に一回限りです。
※平成23年度中に交付決定を受けた住宅リフォーム契約は対象外です。
交付決定を受けたものとは別に、新たな契約を結びリフォーム工事したものについては交付申請可能です。
商品券の種類と額
商品券は、協同組合足利商栄店会が発行するマイタウンチケットです。その額は、住宅リフォームの請負代金(消費税及び地方消費税を除く)の5%とし、次のとおり交付します。
- 20万円以上100万円未満 ⇒ 5%の額(1,000円未満切り捨て)
- 100万円以上 ⇒ 50,000円
併用住宅で、自己居住部分とそれ以外の部分双方のリフォームをした場合は、次の式で算出した額となります。
住宅リフォームの請負代金 × 自己居住部分の床面積/併用住宅全体の床面積 × 5%
商品券の交付申請
申請期間
平成24年4月2日から平成25年3月29日まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日を除きます)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
提出場所
足利市役所建築住宅課(本庁舎6階)
提出書類
(1) 必ず提出していただく書類
- 商品券交付申請書 [PDFファイル/89KB]
- 商品券交付申請書【記入例】 [PDFファイル/126KB]
- 住宅リフォーム後の写真
- 住宅リフォームに係る請負代金の領収書及び内訳書の写し
(2) 必要に応じて提出していただく書類
- 住宅リフォームに係る図面(建物見取図)
- 住宅リフォームに係る請負契約書の写し
- 建築基準法に基づく建築確認を受けた場合、同法に定める検査済証の写し
2人以上で住宅リフォームをした場合
住宅リフォーム請負契約の当事者で、その住宅に居住している方のうちから代表者を1人決めていただき、その方に商品券の交付申請や商品券の受取りをしていただきます。
商品券の交付
- 提出された申請書や添付書類を審査し、交付条件に適合するときは、商品券交付決定通知書を申請者に郵送します。
- 決定通知書が郵送されたら、決定通知書を協同組合足利商栄店会事務局(足利商工会議所内)に持参し、商品券を受け取ってください。
- 商品券を受け取ったときは、その場で商品券受領書に署名、押印し、提出してください。
商品券の返還
偽りその他不正な手段により商品券の交付を受けた場合は、返還していただきます。
手続きの委任
商品券の交付申請や商品券の受領を申請者以外の人が行うときは、委任状の提出が必要です。
お問い合わせ
足利市役所 建築住宅課 Tel 0284(20)2198
交付要領もご覧ください
平成24年度足利市住宅リフォーム支援奨励商品券交付要領 [PDFファイル/180KB]
住宅リフォーム手続きフロー図 [PDFファイル/135KB]
