ポイ捨てはやめましょう!(足利市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新
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1 「ポイ捨て」の現状
みなさん、右のイラストのような行為をみたことはないですか?
たばこの吸い殻や飲料の容器を歩きながら、また車の窓から捨てる「ポイ捨て」行為です。
このようなこころない行為によって、右下の写真のようにごみが溜まってしまっているところが市内にいくつか見られます。
自分は無意識のうちに行ってしまった行為かもしれませんが、「ごみも積もれば山」となり、迷惑している人がいます。
自分の家の前がこのような状況になってしまったらみなさんはどう思われますか?

2 足利市空き缶等のポイ捨て防止条例について(概要)
足利市では、公共の場所(道路・河川・公園等)での空き缶等(飲料の容器・タバコの吸殻・チューインガムのかみかす)のポイ捨てを禁止しています。
また、快適で清潔な環境や、美観の保全のため、ポイ捨ての防止が特に必要と認められる足利学校などの周辺をポイ捨て防止重点区域 [その他のファイル/32KB]としています。
ポイ捨て防止重点区域では、歩行たばこ禁止についても協力を呼びかけています。
罰則について
条例の中において下記のとおり罰則を定めています。
| ポイ捨て防止重点区域内において… | ||
|---|---|---|
| ポイ捨てをして、その行為の中止及び現状回復の命令に違反したとき | 30,000円以下の罰金 | |
| 容器に収納した飲料を自動販売機により販売する者が、回収容器の設置 (自動販売機設置場所から5メートル以内)及び適正管理命令に違反し、 勧告に従わないとき | 50,000円以下の罰金 | |
3 足利市での取り組み
足利学校周辺、市内大型店舗、主要駅周辺等での街頭啓発、公共施設、幹線道路沿いで啓発のぼり旗の設置による啓発活動を通し、ポイ捨てのない美しい足利市を目指しています。

市民ボランティアと市職員が協働で啓発を実施
H20年度~ 空き缶等のポイ捨て防止指定職員(市職員)と市民ボランティアが協働で足利学校などの「ポイ捨て防止重点区域(中心市街地、主要駅周辺等)」の街頭啓発やごみ拾いなどのクリーン作戦を展開しています。
4 足利市空き缶等のポイ捨て防止条例および同施行規則
こちらから参照できます。足利市空き缶等のポイ捨て防止条例(平成7年12月25日条例第42号)
こちらから参照できます。同施行規則(平成7年12月25日規則第53号)
