マイナンバーでの手続きが可能になります!
印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
平成30年3月5日より、年金請求の手続きや諸変更等の各種手続きが基礎年金番号だけではなくマイナンバーで行うことが可能となりました。
マイナンバーにより各種手続きを行う場合は、日本年金機構においてマイナンバー法による本人確認を行う必要があります。そのため、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバーを提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元(実存)確認)を以下の書類等で確認させていただきます。
1.番号書類確認(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
2.身元(実存)確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
※マイナンバーを変更した場合は、日本年金機構へ提出をお願い致します。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/2018030501.files/2018030501.pdf