特別障害給付金のお知らせ
印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月1日更新
特別障害給付金とは?
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方を対象とした福祉的処置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月から施行されました。
対象者
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
または
昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合等に加入者していた方の配偶者
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある傷病により、現在、障害基礎年金1,2級相当の障害のある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに、その障害に該当された方に限ります。
支給額
(平成31年度)
1級 月額52,150円
2級 月額41,720円
- 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改正されます。
- 所得によって支給制限があります。
- 老齢基礎年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
請求方法
請求先は、市役所保険年金課国民年金担当(窓口15番)
- 給付金は、請求のあった月の翌月分から支給いたします(例えば、4月に請求いただくと5月分から支給となります)。
- 請求が遅れた場合に、さかのぼって支給できません。
- 該当すると思われる方は、市役所保険年金課(20-2148)へご相談ください。