マイナンバー(個人番号)入りの住民票について
印刷用ページを表示する掲載日:2018年4月20日更新
マイナンバー(個人番号)入りの住民票を請求する際は、以下の点にご注意ください。
使いみち
マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用できます。
通知カードを紛失しマイナンバーがわからない方、税務署等に提出する必要がある方など、
利用目的を明らかにし請求ください。
また、通常の住民票にはマイナンバーは記載されませんので、必要であることを申し出てください。
請求できる方
○本人
○本人と同一世帯の方
○本人の法定代理人
・親権者の場合・・・・・戸籍謄本が必要(本籍が足利市で親権があることを足利市で確認できる場合は省略可)
・成年後見人の場合・・・登記事項証明書等が必要
○本人の任意代理人 (委任状 [PDFファイル/118KB]が必要)
※代理人のうち、15歳未満の者の法定代理人または成年後見人に対しては、上記書類が確認できた場合直接交付します。
それ以外の代理人の場合は、直接交付することはできません。
本人の住所地あてに郵送いたしますので、上記書類に加え、返信用封筒(切手を貼ったもの)をご用意ください。
必要事項
窓口に来た方の本人確認を行いますので、運転免許証等の身分証明書をお持ちください。