建築基準法の許可等
印刷用ページを表示する掲載日:2010年10月3日更新
建築基準法の許可等
建築基準法では、建築物の敷地、構造、用途等に関する基準を定めていますが、その中で、特定行政庁が建築計画や周辺状況等を検討して、やむを得ないと認めたうえ建築審査会の同意を得る等の所要手続きを経た場合に、許可等をすることができる制度があります。
許可等を受けての建築計画がある場合には、事前協議をお願いいたします。
内 容 | 対 象 条 文 | 申請手数料 |
---|---|---|
接道に関する認定申請 | 建築基準法第43条第2項第1号 | 27,000円 |
接道に関する許可申請 | 建築基準法第43条第2項第2号 | 33,000円 |
用途地域における建築許可申請 | 建築基準法第48条第1項~12項 | 180,000円 |
日影による建築物の高さの特例 許可申請 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書 | 160,000円 |
仮設建築物建築許可申請 | 建築基準法第85条第5項 | 120,000円 |
許可等申請書の様式について
許可等申請書の様式については、申請書等ダウンロードにあります。